No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>20年以上前に私の親に貸した金を返してくれと
貸主が個人の場合、時効は10年です。
借主が「時効を援用する」との手続きをした場合、時効になり、債務が消滅します。
>私の親には返済能力が無い為、私に連絡してきたようなのですが
貸主が、貴方の親御さんに会い、親御さんが「金はない。子供から返してもらえ」と言う意味の言葉を発していた場合「債務の承認」となり、時効が成立しません。
「時効」は「時効を援用してから成立する」ので、時効までの10年を過ぎていても、借金の一部を返済したり、借金の存在を認めてしまうと、その時点で時効は停止し、次に時効になるのは10年後です。
借用書があっても、もし、親御さんが「10年以上も前だ。今更言っても知らん」と言っていれば「時効の援用の意思がある」として、時効を援用して、消滅時効が使えた筈なんですが。
「うちは金が無い。子供んトコ行け」と言っていた場合、時効は使えないと思って下さい。
>特に証文等もなく
「金銭消費貸借」は、借用書などの文書が無くとも、口頭のみで成立します。
>私が支払うも必要のあるものなのでしょうか?
親の連帯保証人にでもなってない限り、返済請求は拒否できます。
とにかく、親御さんも貴方も「債務の存在を認めない事」です。
「金が無くて返せない」とか「必ず返すからもう少し待って」とか「○○に返してもらえ」と言ったり、1円でも返してしまうと「債務の存在を承認」してしまい、返済の義務が発生します。
詳しい説明ありがとうございます。
chie65536さんの回答を見る限り、返済する必要はありませんね。
安心しました。
向こうが勝手に私に連絡してきただけですので(ちょっと腹立たしいですが)、今回は無視するか、裁判所に手続きに行こうと考えています。
No.2
- 回答日時:
払わなくていいです。
・保証人にもなっていないようなので、そもそも親の借金を
返す義務が無い。
・個人間の借金は10年で時効。なので10年以上まったく返済もせず、
返済の意思表示もしていないならそもそも親も返さなくてよい。
(時効の援用すれば)
ありがとうございます。
そうですよね、イキナリ親の借金返せと言われても困ってしまって印したが、やはり返済義務は無いのですねよかったです。
No.1
- 回答日時:
一般貸金債権の消滅時効は、弁済期日を起算日にして民法 第167条で10年と定められています。
貴方の場合、親戚の人が貴方の親へ督促の証拠がない限り、すでに時効に罹っており、返済の義務はありません。それに、貴方が親の債権の連帯保証人になっていないのでしたら、請求すらできません。
口約束でも契約は成立しますが、実際貸し金があったのかの事実認定が難しく、立証が困難です。貴方の親が借金の存在を否定すればそれまでだと思います。
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