
借金の時効についての質問ですが、
例えば個人同士で金銭消費借用契約をした場合、口約束で借用書は作らなかったとします。
貸主は借主へ催促する場合、のちのち裁判などを行う場合は内容証明で相手側に十分な期日を設定して催促しなければならないそうです。そしてその十分な期日とは最低でも1週間と定めなければならないそうです。
時効まで1週間を切った場合、仮に内容証明を相手側に送ったとして期日は1週間と記載して、時効を停止して6か月間の延期に持ち込めるものなのでしょうか?
時効まで1週間を切った場合、裁判したくとももう手遅れなのでしょうか?

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
10年が時効のようですが、それを超えそうなのですか?
ただ、督促をしていたら、その期間は中断されるようです。
それと、人にお金を貸したら、その時点て回収できないこともあり得ると思われて貸されるべきです。特に口約束なら、借りた記憶がないと言われたら、貸した証拠はどうされるのですか?
なお裁判のことが書かれていますが、すごい大変です。貸した金額が60万円以内だと(この金額は調べていませんが)、少額訴訟という簡易な法的手続きもあります。
その少額訴訟でも、法廷での訴訟になったにしろ、また民事調停を裁判所に出して、話を会いをもつにしろ(民事調停で約束ができれば、判決確定と同じ効力がありますが)、たとえ勝訴として「〇〇はあなたに〇〇万円支払え」という判決になったところで、相手がその通りにしたかったらどうされるのですか?
民事は、たとえ裁判所の判断があっても、相手方が「払えない」といったらどうやって取り立てますか? その場合強制執行という手段もとれますが、もともと財産が貸した金な等しい文なければ、差し押さえしようにも、差し押さえたものが期待した金額にはほど遠いこともあります。
「金のない人から、金は返してはもらえない」のです。
また給料を差し押さえて、それから支払わせることも可能ですが、憲法には基本的人権があるので、その相手方が、最低限度の生活を維持する金額は除外して、給料の差し押さえをすることなります。
わたしも民事のトラブルで弁護士に依頼したこともありますが、弁護士はまず、相手がどのようにしたら支払ってくれるかということを考えます。 俗にいう話し合いいです。 人によっては弁護士か電話しただけで、怖くなって返す人もいます。
ただよの中には、したたかものもいて、なかなか債権の回収は難しいと考えたほうがよいです。 そもそも、相手に貸した金を回収するために、余計な手間もかかるし、裁判所への費用や、弁護士に依頼したらその費用もかかります。
No.3
- 回答日時:
> 口約束で借用書は作らなかったとします。
基本的に、契約は口頭だけで成立します。
書類は、言った言わない等の事が無いよう、証拠として残すだけの意味のものです。
> のちのち裁判などを行う場合は
基本的に、時効を中断するための請求は、「支払督促」の様な、裁判所の特別送達で送られるような種類の物だけです。
内容証明は、普通は時効に対して何の価値も持ちません。
よって、内容証明で送っても、時効に対しては何も影響しません。
ただし、裁判を6ヶ月以内に起こした場合のみ、6ヶ月の延長の効力を持ちます。
質問者はこれを行おうとしていると理解します。
なので、直ちに返済するように求める内容で問題ないでしょう。
時効まで時間が無いので内容証明を送ったが、直ぐに訴訟を行うと、法的根拠等の書類のコピー等を同封すれば、相手も理解するでしょう。
その後、6ヶ月以内に訴訟すれば良いと思われます。
> もう手遅れなのでしょうか?
そうは思いません。
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