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友人からの以来質問です。

独身時代に7社から約300万円程金融会社から借り、3年前妊娠するまで返済していましたが(平成12年の6月位まで)、妊娠して返済が出来なくなり簡易裁判所に相談し調停する事にしたのですが、払える金額が少なくて(経済力がないので)金融会社とも話し合いにならないし、友人には差し押さえする物がないのだから「そのままにしておきなさい」と言われたそうです。(この意味が分かりませんが)1年位は取り立ての電話が毎日のようにかかってきたらしいのですが、2年目からは督促状だけになり、最近になって電話が1日に3回も来るようになったそうです。ちなみにその友人の住民票は義母宅のままで、現在は実の両親と暮しています。(変更をしていません)なので取り立ての電話は義母が受けている状態です。友人がテレビで借金の時効が3年というのを見たそうなのですが、他の質問を見ると5年とあり
ます。どういう経由で「時効」になるのか、もし3年だったらその「時効」の時期なので何か手続等をしないといけないのか、5年だったらあとの2年も現在の様に払わずこのままでいればいいのか、取り立ての電話に対して何と応答すればいいのでしょうか。義母は友人の居場所は知らないと答えています。足りない部分は補足しますのでアドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

催促状や電話は、住民票はほとんど関係ありません。

契約時に記入したからでしょう。だだ、ほかの金融会社を使った場合、その契約時に記入した住所や電話番号が、情報として流れ出る場合があります。
義母さんには「ここには住んでいないので、今後一切電話しないでください。」と対応してみるように言ってみてください。

時効については、
・個人から借金の時効は10年
・飲み食いのツケの時効は1年
・商品を買った売掛金の時効は2年
・ローン返済の時効は5年
・慰謝料などの時効は3年 です。

あとは、参考URLを見てください。

借りたお金を返さないというのは、あまり好きじゃないんです。でも、友人もつらいでしょう。力になってあげてください。そして、2度とこんなことをしないよう、見守ってあげてください。

参考URL:http://sim.fc2web.com/rooba/tie/zikou.html
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。私も返すから借りたお金を返さないというのは道理にあいませんし、友人にも返すよう薦めた所、返して行く事になりました。色々ありがとうございました!!

お礼日時:2003/12/20 13:42

まずいつ時効が来るのかですが、



1)「期限の利益の喪失」を宣言され、一括返済を迫られた場合。
 その日より5年が経過すると時効を迎えます。

2)上記以外
 本来の支払期限がきてから5年を経過した場合に時効を迎えます。
 つまり、たとえば5年間1万円ずつ支払うというローンであれば、すべての借金について時効が来るのは最後の1万円の支払期日より5年ということです。

で、時効の期日に達した後に、「時効の援用」を行う(簡単に言うと時効になったのでもう支払義務はなく、支払いませんという宣言を行う)ことで時効が成立します。
これは債権者に対して内容証明郵便で郵送すればよいです。これを行わない限りは時効は成立しません。
また返済の意思を見せるとそこで時効は中断します。

では。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました!友人に早速印刷して渡しました。参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2003/12/20 13:41

時効は多分5年ですよ。


将来のことも考えて、自己破産する事をお薦めします。というのは、仮に時効で債務が消えたとしても、信用情報機関には債務記録が残ったままですので、永久にローンが組めなくなる可能性があるからです。また自己破産の方が、相手の業者も税金が一部免除になるので、その方が業者が都合がいい場合もあります。
督促の電話に対しては支払う意思を見せたことを言ったら、その時点で時効計算は消えます。電話なら本人でないのでわかりません。で切ることをお薦めします。電話では余計な事を言わない事が重要です。
1番怖いのは、その債権を暴力団関係の者に譲渡し、回収しようとする事です。街金業者ではよくあるようです。
支払う気がないなら自己破産がイチバン。
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この回答へのお礼

暴力団関係、怖いですね。友人は返して行く事にしたそうです。アドバイスありがとうございました。とても参考になったと友人も言っておりました。

お礼日時:2003/12/20 13:39

#1さんが書かれているとおり、サラ金等からの借り入れの


時効は5年間です。
 ただしこの5年の算出日はいろいろな主張があり、
実際に判断するのは裁判所になるので注意が必要です。
 金融会社は、請求し続けている限り時効はこないと
いう考えがあります。つまり最近支払えという
請求書や電話があったならば、時効はその時から5年間
経たないと時効にはならないと主張する場合もあります。

 しかしながら、実際の裁判所の運用上では
最終返済日、または「支払う」と債務者が
最後に約束した日、期限の利益を失った日
(催告書などで一括して返済しなさいと請求された日)
のいずれかで最も最近の日が起算日になると思います。
 また、催告書を出した後は、いくら請求書を出しても
催告書より5年で時効と判断されるケースが多いと思います。

 ちなみにこの時効は確実に5年が経過した時点で
「時効の援用」といって、「5年以上経過したので
時効です」といった内容の主張をして初めて効力が
出ますので、援用をしなければたとえ10年経過した
借金でも、返せと金融会社が請求することはできます。



 この辺りの主張は当事者間によってかわってくるので、
判断は裁判所に委ねられます。

 あと住民票ですが、子どもを産んだことを金融会社が知っているなら
今後も住民票のある義母のところへ督促が着続けると思いますよ。
保健や義務教育の関係で子どもがいる世帯は住民票を残して
逃げ続けるということは困難なことは金融会社は熟知して
いますので、義母と全く連絡が取れないと言う嘘は
見破られていると考えたほうがいいです。
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この回答へのお礼

お礼するのが大変遅くなり申し訳ございません。アドバイスありがとうございました。友人に印刷して渡しました。借金は返す事になりました。色々ありがとうございました!!

お礼日時:2003/12/20 13:36

5年経過で時効となりますが、信用情報の傷は付いたままです。

損害遅延金も膨らみますし、時効を迎える前に訴訟をされると時効は10年に変わったりします。司法書士や弁護士などの専門家に依頼し、きちんとされた方がいいのではないかと思います。
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