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サラ金の時効について

友達のことですが、最終借り入れが平成8年10月のサラ金の時効というのは
貸主が永遠と裁判し続ける限り延長されるものなのでしょうか?

それで、内容証明において、時効を訴えることができるのでしょうか?

なお、その友達は身体障害2級で6年ほど前から働くことができず、生活保護を受けています。

ちなみに、内容証明郵便はこれを参考にしようと思っています。
http://www.e-sora.net/satukitutuji/sarakin-q&a.htm

ただし、私が代理でe内容証明で送るので、印鑑は押せません。
http://enaiyo.post.japanpost.jp/mpt/

A 回答 (6件)

先の回答は、誤読による間違いがありました。




> 最終借り入れが平成8年10月のサラ金の時効というのは貸主が永遠と裁判し続ける限り延長されるものなのでしょうか?
はい。その通りです。
裁判での請求は、法的に有効な請求ですから、時効は延長され続けます。
最初の裁判は5年以内。
その後は勝訴により、時効が10に延長されるので、10年ごとに裁判を続ければ、時効が到達することはありえません。
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この回答へのお礼

そうですか。勝訴を続けるごとに時効が続くのですね。
聞いてみた所、3件中2件が今年中に裁判をしていたそうです。

ありがとうございます。

お礼日時:2010/09/14 18:47

> 最終借り入れが平成8年10月のサラ金の時効というのは貸主が永遠と裁判し続ける限り延長されるものなのでしょうか?


いいえ、違います。
三つのすべての条件を5年以上満たした場合です。
1.返済していない
2.借借金をしている事を認めていない
3.お金を貸した側が、放擲ら有効な返済請求をまったく行わなかった

つまり、書かれている内容は、この条件のいずれにも該当しませんから、時効が成立しているかの判断はまったくできません。


> 内容証明において、時効を訴えることができるのでしょうか?
出来ます。
相手が承認するかどうかはまったく別問題ですが。
確実を望むなら、債務不存在承認訴訟が確実でしょう。
内容証明はお手軽な手段ですが、お手軽な分、法的な力は無いに等しいから。
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#1です、補足有り難うございました。

すでに#3さんが明確な回答されてますから、e内容証明について回答します。

後できちんと証明できるならe内容証明でもよいです。その場合、時効の援用(#3さんの回答を熟読の上)で、債務は消滅します。

ご参考までに☆
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生活保護のときの借入云々はひとまず置いておいて・・・



時効ですが、サラ金会社がきちんとした登録会社であれば商事時効が適用されますので、5年で時効になります。
ただし、書かれているように裁判をしている間は時効の進行は停止していることになり、裁判が終わればそこから5年~10年の時効期間が必要になります。

また、債務の承認(1円でも返済した場合や債務があることを書面で残したとか)をした場合、時効期間経過後に時効の援用を放棄したときなどには時効の効果が発生しないかまだ時効期間が経過していないことがあります。
もし訴訟提起をされてても途中で相手が取り下げた場合などはそのまま時効期間が経過することになります。

裁判については同じ債権で永遠と続けることはできません。
何度も提起し、取り下げ等していた場合でも上記時効の停止期間にはなりませんし、何度も同じ内容で訴訟を起こしていれば権利の乱用など別の形で終わらせることも可能なことがあります。

まずは、今の状況と返済が1円もない状況からどれだけ期間が経過しているかや、サラ金業者がきちんとした登録業者であるかなどきちんと調べたほうがいいと思いますよ。
内容をよく確認せずに内容証明だけを送れば、逆に債務を認めた証拠として時効が成立していない場合など時効期間がリセットされてしまうこともありえますからね。
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この回答へのお礼

なるほど、逆に時効がリセットされて
しまう場合があるのですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/09/14 18:44

借金があると生活保護は受けられませんが、そのへんはどうなっているかわかりますか?

この回答への補足

この件に関しては、ある政党が関わってもらったようで、
無理やり通してくれたそうです。

補足日時:2010/09/14 16:55
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最終借入が約14年前で、6年前から生活保護受給ですよね。

だったら生活保護申請の時に、破産手続きをされてるのではないですか?

この回答への補足

破産手続きはされてないようです。

補足日時:2010/09/14 16:53
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