
No.1ベストアンサー
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No.4
- 回答日時:
現在の裁判所だと、昭和58年の貸金業規制法以前の取引だと、損害賠償の要件を充たすと思いますが、以降ですと、故意と過失の立証を求めてくるので、ハードルが高いと思います。
取引状況を専門家に相談した方がいいと思います。大手も減額支払い方針ですから、中以下は口座差し押さえしてくれと言ってきます。中以下には下調べが十分に必要です。
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