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ネットを検索していると、「公正証書は債務名義なので、これだけで消滅時効が伸長される」との意見と、「確定判決等で確定した権利は伸長されるが、公正証書では伸長されない」との意見もあります。どちらの意見が正しいのか教えてください。

A 回答 (1件)

> 消滅時効が延長されるのか?


時効中断の条件に、債務の承認がある。
公正証書を作成したということは、その時点で承認があったという証明となるので、その時点で時効は中断する。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
公正証書作成後5年が経過し、債権の通常の時効期限(相手は法人ですので5年)は過ぎています。この間、債務者より債務の承認する行為はありません。公正証書が債務名義として消滅時効が伸長されるという意見が正しければ当方は救われるのですが。再度、ご意見をお伺いできれば助かります。

補足日時:2009/04/27 12:38
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