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個人から500万円の借り入れがあります。なんだかんだで利息分として50万円は返済しましたが分割に応じてくれません。(かれこれ10年くらい押し問答)
一括返済でないと納得しないしできないなら詐欺として警察のお世話になって頂くと言われました。
それはそれとして、弁護士に頼むや裁判で申し立てで分割にする方法はありますか?他に方法はありますか?
返す意思はあり逃げも隠れもしません。どうしても返したいのです。ただ、一括は無理です。

質問者からの補足コメント

  • そもそもが私が個人事業してまして相手に商品(120万円相当)を納入する予定にしてましたが納入日をかなりすぎてしまい相手からもういらないと言われてしまいました。前金として30万受け取ってましたがそれが返せないままズルズルと返しながら追加で融資してもらったりしてこれだけの期間、金額になってしまいました。最初は分割で返していたのですが返せないときもあったりして、そうこうしているうちに一括でなくてはダメだと言われました。
    その他にも借り入れ(それぞれ数十万)はありましたがすでに完済済です。
    もう待てないと言われてから分割していればそこそこの金額は返せていたとは思います。
    他の人から借り入れの建て替えや不動産(担保ローンは一括額には届かない、売却は対象不動産に他のものが住んでいる)など難しかったです。
    収入が入る口座を渡すとまで言いましたが口座を変えられたら困ると言われて信用は全くなくなっています。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/01/16 14:16

A 回答 (3件)

簡易裁判所で調停をすることぐらいしか思いつきません。



その申立先は,あなたの最寄りの簡易裁判所ではなく,あなたがお金を借りた相手の住所地を管轄する簡易裁判所です。また,費用(実費)も数万円はかかります。
その調停で,相手方も分割返済に同意してくれれば分割返済が可能になりますが,そうでなければ分割返済はできないということになります。また,遅延損害金を付加して支払うことになるかもしれません。
それでもなお分割返済を求めたいのであれば,裁判を起こすしかありません。

ところでまず確認したいのですが,金銭消費貸借契約上の約定返済の時期と方法はどうなっているのでしょう?
私人間のお金の貸し借りでは契約書を作ることが少ないので,返済期もあいまいというか,定めていないのが普通ではないかと思います。返済の期限を定めていないということは,貸した人が即時に「返済してね」と言うことができるということになる(民法412条3項)のですが,昭和17年の判例によって,履行遅滞の責めを負わせる(遅延損害金を取る)には,相当の期間を定めて返還の催告をすることを要するとされています。

ただ質問の様子からすると,「返せ」と言われてから相当の期間が経っているものと思われます。利息分しか返済していないそうなので,遅延損害金を加算した額を,あなたは支払わなければならないということになるでしょう(民法419条)。

話をちょっと戻して,返済を分割して行うには,貸し借りの際に分割返済の定めがある場合に認められるものです。たぶんそんなものはないですよね? だったら相手方の言い分には理由があるということになり,むしろあなたの言い分の方が不合理だということになります。あなたが何を言おうとも,そんなものはあなたの勝手な言い分であって,相手方を拘束できないというのが公的な見解になります。

ただ,契約後であっても,分割返済を認めるということになれば,それに従って払えばよいということになります。その「分割返済を認める」話し合いとして,調停を利用することができるので,それをしてみてはどうかと思うのです。

ただし,相手方がそれに応じるとは限りません。調停は裁判とは違うので,出頭要請も強制ではありません。調停の呼び出しを放置したとしても,裁判のように,被告が欠席すると原告の言い分が100%認められるというものでもないために,無視されるかもしれません。この場合,やっぱり分割返済は認められないということになります。
そうなると,後は裁判を起こすしかありません。

それでもどうしても分割返済したいのだというのであれば,ダメ元であっても調停の申し立てをしてみるしかないように思います。
この回答への補足あり
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弁護士に頼めば、それなりにお金がかかるので、


N0.1さんの言うように、どこかで借りてその利子を払う方が安いし、もめなくていいんじゃないでしょうか。

その気になれば、10年あったら貯めて返せたと思うんですよね。(実質分割です)かなり猶予してくれてたと思いますよ。
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10年ほうったらかしにしてる以上は、貴方に信用は、ありません。

どっか別の所から、お金を借りて、一括で返済したら、どうでしょうか。
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