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東京で子猫を卸値価格で販売しているサイトにて
2月初旬ネットで子猫を購入しようと子猫代金66000円を振り込みました。
支払い後すでに飼い主が決まったとの連絡がありキャンセルになりました。
「キャンセルの場合は全額ご返金いたします」とのことなので返金依頼したところ、2月の月末清算後に返金するとのメールが来ました。

3月中旬になっても返金されないため電話連絡しました。
「どうして返金してくれないのか、すぐに返金お願いします。」との問いに
「返金ではなく新しい猫はどうですか?毎週たくさん入荷しますから」
「毎月1000円の分割でよければ返金しましょうか」との返答
「一括返金が普通で、なぜ分割で返金する必要があるのか?これは詐欺、横領
ではないですか」と再び問うと
「毎月、100円でも1000円でも返金すれば詐欺にはならないんですよ」
「警察に言ってもどうにもなりませんよ、裁判でもなんでもどうぞ」とのこと。

これからの返金意思があるかもわからず、全額帰ってくるのに何十年もかかるなんて信じられません。
消費者センターに相談したところ、「裁判は勝てるかも知れないが時間と多額の費用が掛かる、裁判で勝っても相手が返金するとは限らない」といわれました。

警察のサイバー課で対応してくれますか
SBI銀行に連絡して口座凍結できますか
東京都のHPに「登録の取消し等の措置等が設けられています」とあるので第一種動物取扱業の資格停止もできるのでしょうか
今現在もサイトでは30~50万するたくさんの猫が10万以下で売られていますが、見るたびに苦しくなります。

追記
ブリーダーからメールがありました。
「会社を侮辱したので1万円のみ入金する」とのこと。
残りの56000円はどこへ行ったのか訳が分かりません。
こちらから電話してもたぶん出ないと思いますし、どうしたらいいでしょうか・・・。

A 回答 (6件)

「キャンセルの場合は全額ご返金いたします」というはずが(先方の諸般の事情で)そうならなかったのであれば、債務不履行になり、民事の問題です。



詐欺は最初から騙し取る意図があればそうなりますが、最初から騙し取る意図があったことを立証するのは、かなり難しくなります。

横領は自分に管理責任のある他人の物を取ればそうなりますが、本件はそれに当てはまりません。

債務不履行は民事裁判すれば勝つかも知れません。ですが、時間と手間と費用がかかり、得することにはならないかもね。
もしやるのなら「少額訴訟」でしょう。

また勝訴して先方の返済義務が確定しても、先方がそれを守らなくても犯罪になるわけではなく、返ってくる保証はありません(そうなると、手続きを踏めば差し押さえをすることは可能です)。

東京なら、動物の愛護及び管理に関する法律及び東京都動物の愛護及び管理に関する条例により、その業者は登録されているはずです。
その業者が悪質な場合は、登録( 更新 )の拒否や登録の取消しなどの措置が設けられていますので、まずは相談してみることですね。
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刑事にするのは難しいと思います。



少額訴訟をやることをお勧めします。

簡単ですから素人でも出来ます。

方法は、検索すれば出て来ます。


その前に、一度弁護士と相談しましょう。

弁護士会を通せば初回の相談は無料に
なります。
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かなり悪質なブリーダーに引っ掛かったみたいですね。



警察でも、相談に乗ってくれるだろうし、あなたが強く要望すれば、ブリーダー側に注意くらいはしてくれる可能性はありますが。

ブリーダー側は、それくらいは想定内かも知れませんし。
もし動物愛護法違反など、刑事事件性があったとしても、警察の仕事は刑事手続きであって、結局、カネの回収は民事なので、自分でやらなきゃならないです。

ただ民事の方も、質問内容だと「少額訴訟」の対象にはなるでしょう。
少額訴訟は、弁護士を立てる必要もないので、その気になれば、低コストで割と短期間に回収可能です。

ソコソコ法律に詳しい人なら、大して難しい手続きではありませんので、もしそんな人が身近にいれば、アドバイスでもして貰い、トライしてみれば?
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そもそも詐欺目的のサイトだと思います。


相手の登記情報を調べれば、それがいい加減なものかどうかわかります。
URL貼ってください。

最初から詐欺目的で作られたサイトなら、取り返すのはほぼ無理だと思います。
所在地がわからないと、裁判所通知を送ることすらできないからです。
警察に被害届を出すのはいいと思います。
被害者が多ければ、動いてくれる可能性はある。
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この回答へのお礼

ネットで検索すれば見つかる子猫販売サイトです。
ホームページには、第一種動物取扱業登録番号も記載されています

お礼日時:2023/04/11 02:13

私の感想では多分巧妙な詐欺でしょう。

被害者が泣き寝入りすることを見込んでいるのではないですか。1万円だけでもとりあえず取り返すのも良いでしょう。普通は販売の個体を特定・確保したうえで〇日以内に振り込めば送るといった手法をとるものですが。タッチの差で他の人が買いましたので売れませんは無いですね。

業者の住所はどうなっていますか?グーグルマップでその住所を調べて実態はありますか?警察が調べればタッチの差で勝って購入した人が本当にいるかどうか調べられますが、警察は現段階ではしないでしょう。消費者センターの言うように追求しても骨折り損のくたびれもうけとなるかもしれません。ネットの評判などもチェックすると良いですね。
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>「裁判は勝てるかも知れないが時間と多額の費用が掛かる、裁判で勝っても相手が返金するとは限らない」



裁判をした方が良さそうですね。
もちろん、慰謝料も含めて取り返しましょう。

公に名前を出して、そういった詐欺会社を潰してしまっても良いと思います。要は、あなたの振り込んだ66000円は、使ってしまったのでしょうね。
弁護士に相談して、裁判ですね。
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