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習い事に通っていましたが
私事により6月の月中に辞めることになりました。

入会する際に、教室と生徒の間の音信不通等で
月謝を回収できないことに対する備えとして
1ヶ月分の保証金を納めるように言われたので
総額で在籍期間 + 1ヶ月分の金額を払っています。
また、その保証金は退会時には返金されるという説明を受けました。

今回、月中に急に辞めることになりましたので
6月分の月謝はその保証金と相殺して欲しい旨を伝えましたが
月中の退会の場合は契約上、6月分の月謝の支払が必要
且つ保証金の返還ができないといわれました。

急な退会なので相手方にも迷惑だったでしょうし
払っても構わないかなという気持ちはありつつ
相手方の主張通りだと1ヵ月分多く月謝を払うことになってしまい
いまいち納得できない気持ちがあります。
退会のやり取りに際しても向こうが大上段に構えているように感じられ
不愉快な部分がありそういう意味でもモヤモヤしています。

もし、入会時の契約書に向こうの言い分どおりの記述があった場合
法律的には払うべきなのでしょうか?
ちなみに、6月の1回目の講義前に
退会の意思を告げたので6月の講義は受けていません。

お詳しい方、いらっしゃいましたら
教えてくだだけると助かります。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

6月の講義の前に辞めると言えば、6月分は不要です。


契約に「退会する場合は、前の月の何日までに申し入れること」という条項があるなら、支払う必要があるかもしれません。(法律専門家ではないので、そういう条項が無効にできるかは分かりません)
しかし、保証金が1ヶ月分あるなら、それも不要なはずです。

質問文の「契約書に向こうの言い分どおりの記述があった場合」の趣旨がよく分かりません。
契約書をなくされたのでしょうか?

いずれにしても、その教室の要求は、根拠がない気がします。
しつこいようなら、国民生活センターに相談してみては?
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。

先の方の回答にも書いたのですが
最初に説明を受けたことと違うと思って
(またその気持ちが強すぎて)
契約書を確認する行動が抜け落ちていました。
まずは、契約書の方を今晩にでも確認してみます。

国民生活センターのアドバイスもありがとうございました。
どうしてもになったらそちらも視野に入れていこうと思います。

お礼日時:2008/06/17 10:08

契約書に返金されない旨の記載のあるときは、「払うべき」という結論に傾きやすくなります。

他方、契約書に記載のないときは、「払う必要はない」という結論に傾きやすくなります。

契約は、当事者の合意により成立します。この点、お書きの内容からは、「保証金は退会時には返金されるという説明を受けました」とのことから、どのような場合であっても退会時には返金されるという合意がなされていたようにも見えます。

他方、「保証金の返還ができないといわれました」とのことから、返金されない(または返金されない場合がある)ようにも見えます。

合意内容がいずれなのかは、お書きの内容から直ちに判断できませんが、「合意」は事前になされているものですから、退会時の「返還ができない」との説明があったことをもって合意があったことにはなりません。

しかし、契約書に記載のあるときは、第三者から見れば契約書の記載が合意内容だったのだろうと判断されやすくなります。そのため、契約書に返還されない旨の記載があるときは、事前説明で返還されると言われていたとしても、不利だといえます(契約書の内容が優先される、という訳ではないのですが、書面のほうが証拠として重んじられやすいとはいえます)。

本当の合意内容がお書きの内容からは判断できませんが、契約書に返還されない旨が記載されていなければ有利、記載されていれば不利、とはいえます。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。

保証金の内容に関しては
自分のケースの場合にも補填に使用できると
入会時の説明と契約書を読んだ時に強く認識していたので
今更、請求してくるなんて
何言ってるんだろうと意固地になっていました。

冷静になって今晩にでも契約書を確認してみようと思います。

お礼日時:2008/06/17 09:58

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