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新聞、習い事、家賃、寄付行為・・・何でもいいです。
毎月(年)定期的に自動口座引き落としの手続きをして支払い続けている状態に対し、もうやめるから停止の手続きをしたとします。

引き落とす側が私の口座から引き落としを停止するための条件とは、私から出された「停止手続き(停止意思)の書類」の受理だと考えております。

もし、引き落とす側が悪意により、「停止手続き(停止意思)の書類」の受理後も引き落とそうたした場合、それは可能でしょうか?

世間一般的に「口座自動引き落とし」を利用している業者はそのシステムを利用するために必要な資格等があるのでしょうか?

A 回答 (1件)

新聞で話をしますね。



申し込み時に、口座振替の書類を書きます。
大体3枚で、1枚は自分、1枚は新聞販売店
1枚は銀行です。
銀行は、口座の持主の承諾がなきかぎり
自動引落はできませんので、
先の口座振替の書類で本人が承諾している
ことを確認します。
確認が出来ると、口座に新聞販売店からの
振替がされることを記録します。
新聞販売店は、引落日の数日前(4営業日?)
に、データを銀行に送付します。
銀行は、そのデータを元に、引落日に
引落しをかけます。
その際は、口座に振替OKかどうか確認します。
という流れですね。

新聞を取るのをやめたとしましょう。
この場合、新聞販売店は通常なにもしません。
ですから、新聞をやめても、口座には
新聞販売店からの引落を許可している
記録がのこります。
その段階で、新聞販売店が、
故意、過失にかかわらず、データを作成
して、銀行に持っていけば、引落しされます。

「停止手続き(停止意思)の書類」がどのような
ものを想定されているかわかりませんが、
銀行に出す(銀行にもわたる)ものでない限り、
口座に許諾の記録が残ってしまうということに
なります。

その意味から、
【引き落とそうたした場合、それは可能でしょうか?】
という質問だと、可能と思います。

それを避けたいのであれば、銀行に言って
自分の口座で、自動引落しているものを
確認し、不要なものがあるのであれば、
それを抹消してもらってください。
費用などはかからず、やってもらえます。

口座自動引落しの資格ですが、
特に、明文化されたものはないかもしれません。
銀行と個別に契約することになるかと
思います。
ですが、現在、銀行と直接口座引落の契約を
結ぶのは難しい状況です。
全国規模で、かなりの取引が見込めないと
難しいようです。

では、なぜ 新聞販売店や習い事、家賃など
で引落しができるのか?というと
新聞販売店が直接引落しを依頼するのではなく
信販会社(クオークなど)が間に入って
引落しを行います。
ですから、自動引落時の通帳には、信販会社の
名前が乗ることになります。

この回答への補足

>その段階で、新聞販売店が、故意、過失にかかわらず、データを作成して、銀行に持っていけば、引落しされます。

>【引き落とそうたした場合、それは可能でしょうか?】
という質問だと、可能と思います。


非常に分かりやすく、丁寧な返答、ありがとうございます。長時間にわたる記述、感謝申し上げます。

補足日時:2005/06/06 14:51
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