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東京で子猫を卸値価格で販売しているサイトにて
2月初旬ネットで子猫を購入しようと子猫代金66000円を振り込みました。
支払い後すでに飼い主が決まったとの連絡がありキャンセルになりました。
「キャンセルの場合は全額ご返金いたします」とのことなので返金依頼したところ、2月の月末清算後に返金するとのメールが来ました。

3月中旬になっても返金されないため電話連絡しました。
「どうして返金してくれないのか、すぐに返金お願いします。」との問いに
「返金ではなく新しい猫はどうですか?毎週たくさん入荷しますから」
「毎月1000円の分割でよければ返金しましょうか」との返答
「一括返金が普通で、なぜ分割で返金する必要があるのか?これは詐欺、横領
ではないですか」と再び問うと
「毎月、100円でも1000円でも返金すれば詐欺にはならないんですよ」
「警察に言ってもどうにもなりませんよ、裁判でもなんでもどうぞ」とのこと。

これからの返金意思があるかもわからず、全額帰ってくるのに何十年もかかるなんて信じられません。
消費者センターに相談したところ、「裁判は勝てるかも知れないが時間と多額の費用が掛かる、裁判で勝っても相手が返金するとは限らない」といわれました。

警察のサイバー課で対応してくれますか
SBI銀行に連絡して口座凍結できますか
東京都のHPに「登録の取消し等の措置等が設けられています」とあるので第一種動物取扱業の資格停止もできるのでしょうか

追記
ペットショップからメールがありました。
「会社を侮辱したので1万円のみ入金する」とのこと。
残りの56000円はどこへ行ったのか訳が分かりません。
こちらから電話してもたぶん出ないと思いますし、どうしたらいいでしょうか・・・。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13398315.html

前回質問させていただきました。たくさんの回答ありがとうございました。
ペットショップから再びメールがありました。
「あなたは、威力業務妨害・公的機関への嫌がらせ・脅迫をしている」との事

返金依頼=脅迫
消費者センターへの相談や「東京都福祉保健局 東京都動物愛護相談センター」の名前を出すことは公的機関への嫌がらせととらえているようです。
向こうは論点をずらしてきて全く話がかみ合ってないです。
こちらは売買契約が成立しなかったので返金依頼をしているだけなのですが・・・

再び消費者センターに相談したところ(前回とは異なる担当者)
「少額裁判はできるが、裁判で勝っても相手が返金するとは限らない」
「口座差し押さえは手間がかかる」
「裁判するだけ時間の無駄でほかのことに時間を使ったほうがいい」
「56000円のために裁判するのは心労」
「悪い会社を見抜けなかったあなたが悪いし、いい勉強になったのでは」 との事

解決へのアドバイスを期待していましたが「裁判やめて泣き寝入りしたほうがいい」というのが会話や雰囲気を通してとひしひしと伝わってきました。
消費者センターに2度ほど相談しましたが、担当した2人とも「裁判で勝っても相手は返金しなくてもよい」という点を強調されていたこと、裁判のことになると歯切れが悪くなってしまう印象でした。

心も折れかけてこれからどうしたいいのか悩んでいます?アドバイスお願いします。
1、泣き寝入り
2、少額裁判。裁判で勝てば実名を挙げて徹底的に
3、その他

A 回答 (5件)

消費者センターに相談したところ、「裁判は勝てるかも知れないが時間と多額の費用が掛かる、裁判で勝っても相手が返金するとは限らない」といわれ



再び消費者センターに相談したところ(前回とは異なる担当者)
「少額裁判はできるが、裁判で勝っても相手が返金するとは限らない」
「口座差し押さえは手間がかかる」
「裁判するだけ時間の無駄でほかのことに時間を使ったほうがいい」
「56000円のために裁判するのは心労」
「悪い会社を見抜けなかったあなたが悪いし、いい勉強になったのでは」 との事


これが自民党の政治です。消費者センターも自民党政権の下部組織です。通産省がやってる事ですから、自民党の通産大臣の仕事です。

結局、自民党は国民をバカにしてるんですよ。自民党は詐欺師の味方です。というより、自民党が詐欺師です。一票の格差で国民を差別して政権を取ってるのですから。

いずれにせよ、次の選挙では自民党にだけは投票しない事です。
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売る気もなく、代金を集める業者だとしたら、詐欺です。



基本的には入荷と販売をしていて、あなたとモメただけなら、日頃から詐欺を行っている業者ではないです。

たぶん前者かなとは思うのですが...
その場合は、先方の言う言葉は一切気にしなくて良いものです。
おたくは詐欺です、の一言で返せば良いことです。
期限を決めて、返金がなければ警察へ被害届を出すこと、少額訴訟も行っていくことを宣告するだけでいいです。

それで払ってくれるという保証はないですが、そういう被害者情報が複数明るみに出てくると、業者も厳しくなってくるのではないでしょうか。

本当に猫の入荷、販売をしているのか、試しに「では何日までにどの子を送ってくれるのか」話をつめた方が良かったのですが。
1万円は返金されてしまってますか?

それから、「猫」ですよねぇ。
買っといて捨てるといったことを気軽にする対象でもないですからね。
ネットで買うというのが、そもそも謎なのですが...。どんな猫ちゃんでも、来た子を愛せる精神なのか、写真でホレて、「その子でなきゃいけない」だったのか。

「その子でなきゃいけない」だったなら、その子はもう売れないので、キャンセルではなく、債務不履行だとは思いますが。

大量生産できる商品と考えると、「とにかくキャンセルしたい」は、あなた都合かも。

「どんな子猫でも来た子を愛せる」準備万端なら、別の子猫を検討したいので、写真を見せて、とでも言ってみては?
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少額訴訟してみればいいじゃん。


56000円の少額訴訟費用は5000円に過ぎませんし、ちゃんとものを調べられるなら弁護士は不要で、審理がない1回きりなので時間もかかりません。

弁護士じゃないんだから、消費者センターは裁判のアドバイスはくれません。
何事も経験です。正規の手続きで失敗するなら、自分の主張が井の中の蛙で社会的に間違っているのであり、それも人生経験すべきことです。
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領収書は何枚かにコピーして、スマホで撮影しておいた方がいいです。

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私なら自分の口座も教えないし、お金も受け取りません。


領収書があるならば、それを持って警察に行って詐欺として捕まえてくださいと言います。

お金は、返ってこなくてもいいので詐欺の刑事事件として捕まえてくださいです。
相手を全力で前科者にして、営業できないようにします。
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