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会社から半年ごとに支給される通勤交通費が、経理担当者のミスで支給月ではない月に支給(銀行振り込み)されました。会社は「過剰な支給なので返金して欲しい」と言いますが、法律上、返金の義務はありますか?

A 回答 (2件)

もしかして、法律的な何かの抜け道があって、返金の義務が無かったら、返さないつもりだったのですか?

この回答への補足

もちろんそうです。金額がどうあれ、銀行に振り込まれたものを振り込み返することが面倒だと感じたからです。放っておきたかった。ただそれだけです。すみません。

補足日時:2008/10/01 12:34
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民法上では不当に得た利益ですから、返済しなくてはいけません。


しかも質問者様も間違いであることをわかっているのですから、返金に応じないのは悪質だといえます。
また現金支給ではなく振込みですから、会社側も証拠はバッチリ。
返すべきですね。

どうしても応じないとなれば、給与から相殺されるでしょうけどね。

少なくとも「間違って入ってきたものは私のもの」は法的にも通用しません。
会社の評価もあるでしょうから、速やかに返金することをお勧めします。
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この回答へのお礼

ご回答、どうもありがとうございました。ご指摘のように対応します。

お礼日時:2008/10/01 11:57

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