実は、7年前に友人の紹介で、衣料品を卸し価格で販売しました。最初の内は何度かやり取りしながら代金は貰っていたのですが、少し溜まった状態が続き何度か督促(電話・請求書)しましたが、その内連絡が取れなくなりました。ただ、マメに毎年「請求書」だけは出しています。
ただ、先日友人に聞いた所、幾ら請求書を出していても商品代金の時効は2年と聞きましたが本当でしょうか?
私自身ももっとマメに回収に走れば、こんな事にはと反省しています。
ただ、このまま泣き寝入りするのも悔しいのですが、やはり請求書を出し続けていて何かのアクションを起こさなければ、時効になるのでしょうか?
どなたか、お教え下さい。
事によっては相手を詐欺でと思ったのですが、詐欺罪を立証するには、それ相応の証拠が無いと警察も動かないと聞いています。
そり辺の所もお教え頂けると幸いです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
残念ながら、2年…のようです。
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&source=hp&q …
法的なモノですので…事前に調べておいた方がよかったですね。
途中で連絡できなくなっているあたりからして意図的なモノがあった可能性は否定できませんが…。
No.2
- 回答日時:
> 幾ら請求書を出していても商品代金の時効は2年と聞きましたが本当でしょうか?
その通りですね。
ただ、時効というのは援用されて初めて効力の出るものですので、こちらが「支払えと」言って、相手が「支払います」と言えばそれで時効ではなくなります。
> やはり請求書を出し続けていて
請求書で時効が中断するのは税金だけ。
これは国等が行うものだから、特別な扱い。
代金などの請求書は時効に対して全くの無力。
内容証明レベルでも、いくつかの条件をクリアする事により、一回だけ半年程度時効の期限を延長する事が出来るというもの。
> それ相応の証拠が無いと警察も動かないと聞いています。
その通りです。
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