いちばん失敗した人決定戦

農協にてマイカーローンを借りましたが、返済が滞り農協保証センターにてH10年2月に代位弁済されました。
しかし、この後一切保証センターに返済を行わず、また保証センターから請求等がきてない状況で時効はいつになるのでしょうか?
お恥ずかしい話ですが是非ともお教え下さい。

A 回答 (1件)

 農協や農協の保証機関は会社ではありませんので,その債権の消滅時効の時効期間は10年となります。



 ですから,信用機関の有する求償権の時効期間は,基本的には,代位弁済をした平成10年2月から10年を経過した平成20年2月ということになります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2007/12/22 11:51

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