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借金の最後の返済から5年以上経過していたのですが、意思表示をしなくてはいけない事を知らなくて放置していました

先日裁判所から異議申し立て書が届きました

この場合、また時効期間が5年に戻ってしまうのでしょうか?

それとも裁判所に時効を主張すれば大丈夫なのでしょうか?

ご存知の方いましたらよろしくお願いします

A 回答 (4件)

No.2の者ですが、ちょっと補足で・・・



この5年以上の間、全く時効中断となるようなことが起こっておらず、無事に時効期間が経過したのであれば、裁判で時効の援用を主張することができます。
(ちなみに、支払督促等の請求により直ちに時効中断となるのは、あくまで時効期間(業者からの借金の場合は最長で5年半)経過前です。)

もっとも、あなたが知らないだけでどこかで時効の中断となることが起こっていることも考えられますが、それは裁判に移行すればその中で明らかになるでしょう。

というわけで、(支払督促があったとものと仮定して)とりあえず異議申立書を提出しておいて裁判で様子を伺うというのがベストかと思います。
もしこの5年間、時効中断となることが起こってなければ、大抵の業者は訴えを取り下げます。
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相手が金融機関とかでしたら時効の中断を図ってると思いますよ


返済しないだけでは時効で逃れません。
裁判所からの支払い督促等で時効は中断できます。
相手側からの支払い督促がなくこちらからも支払いしない状態で時効の援用を主張して時効は完成します。
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「異議申し立て書が届きました」とございますが、支払督促の申し立てがあったということでしょうか?



そうであれば、異議申立書を裁判所に提出して、裁判にて時効の援用を主張してみましょう。

なお、返済をしてしまうと、時効が完全に中断して(5年に戻って)しまいます。
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債務名義次第です。


まずは借りたものは、返しましょう。
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