
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
確実に時効です。
先方が騒ぐようなら弁護士を間に入れて相談しましょう。借用書があっても、その間に催促がなければ無効になります。弁護士を通じて「抗弁権の行使(要は借用書があっても10年間催促もなく、時効が成立しているのではないか、という抗弁)」をすればいいわけです。
「親の借金は奥さんや子供が返すのは当然じゃあ!」というのはやーさんの台詞。法律的には通用しません。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/09/07 19:24
時効成立しているのなら、安心です。相手にそのことを伝えたいと思います。もし、相手方が騒ぐようであればagu1980のアドバイス通り、弁護士を立てて話し合いをしてみます。ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
下のページで確認して下さい。
中断できるのは請求し続けていた場合などですから、
完璧に時効です。
http://www.hou-nattoku.com/consult/373.php
参考URL:http://www.city.kobe.jp/cityoffice/15/030/kinsen …

No.4
- 回答日時:
時効が10年というのは正しいのですが、刑事事件の時効とは別物なので、注意が必要です。
1 時効の援用と言って、「時効なので払いません」と伝える必要があります。黙っていると時効が認められません。
電話や口頭で伝えるのではなく、「内容証明」かつ「配達証明」で文書を送付すべきです。
2 「後で払う」と言ったり、1円でも支払ってしまうと時効の中断となります。つまり時効になりません。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/09/08 19:08
回答ありがとうございます。他の方の意見を参考に先日、先方に「時効なので払うことはできません」と伝えましたが、口頭では不十分なのですね。早速、「内容証明」かつ「配達証明」にて文書を送付し、問題を解決したいと思います。ありがとうございました。
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