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経理担当者(1年目)です。
今回、年度末にまだ請求書が届いていない会社へ、
確認で連絡したところ、3/31ギリギリにメール添付で
送られてきたのですが、銀行に間に合わず、振込は4/1付けに
なりました。
その場合、決算書類作成において、未払金扱いになり、
次年度繰越として処理すべきなのでしょうか。
先方が忘れていて請求書が届いてないのに、こちらの
決算にズレが起きてしまったので、何かよい仕訳があれば
教えてください。

A 回答 (5件)

>決算書類作成において、未払金扱いになり…



「未払金」か「買掛金」か「未払費用」かは、ご質問文だけでは判断できません。

>次年度繰越として処理すべき…

未払金や逆に「前受金」、「売掛金」、「前払費用」などがあって悪いことではありません。
正しい簿記、正しい経理です。

>こちらの決算にズレが起きてしまった…

“ズレ”などというものではありません。

>何かよい仕訳があれば…

関係ないですよ。
支払義務が発生した日に「未払金」あるいは「買掛金」などの仕訳を起こしてあるのでしょうから、それがそのまま期を越すだけです。

仕入れや経費の発生日は、請求書が届いた日ではありませんよ。
注文した商品などが届いた日です。
役務の提供を受けた日です。

商品を受け取れば、役務の提供を受ければ、請求書が来ていようがいまいが支払義務は発生しているのです。
税用語で言えば「債務が確定」しているのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2022/04/01 21:23

簡単に言えば、その額が1000円としましょう。


借方の通帳残高がそのままで、貸方に未払金1000円が計上されるか。
借り方の通帳残高が1000円減少して、貸方には何も計上されないか
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2022/04/01 21:23

通常は発生主義と言われています。


実際の現金がいつ動いたかは関係ありません、権利・義務が何時発生したのか、その日付で仕訳けます。
年度末以前に支払い義務発生、即負債の増加(未払い金は負債です)。
未払金扱い、ではなく未払金、そのものです、貸借対照表では資本・負債の部に計上されます。
もし、年度内に振り込みできたなら、資産の部の現金(預金)が減少します。
純粋な自己資産の計算に当たっては、資産の部はプラス資産、資本金・負債の部はマイナス資産として計算します。
いずれの場合(未払金で処理、預金の減額)であっても、純粋な自己資産の額は変わりません。
何をもってズレというのか理解できません。
>何かよい仕訳があれば教えてください。
下手なこと、すれば元帳と通帳残高が一致しないなんてことになりかねません。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2022/04/01 21:23

二通りの処理方法があります。



①仕訳をしないで次年度繰越として処理する。

この場合は、3/31現在の普通預金通帳残高と3/31現在の普通預金元帳残高とが合います。


②3/31付で、
〔借方〕未払金◇◇◇◇/〔貸方〕普通預金◇◇◇◇
と仕訳する。

この場合は、3/31現在の普通預金通帳残高と3/31現在の普通預金元帳残高とが合いません。

しかし、合わなくても構いません。決算書類の貸借対照表は、元帳残高に基づいて作成するのであり、預金通帳残高に基づいて作成するのではないからです。


以上、①と②のどちらでもOKです。
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2022/04/01 21:23

未収分

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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2022/04/01 21:23

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