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平成19年の秋に小さな中古屋販売店で車検を受けました。
その後、金額を教えてもらったので支払おうと思ったのですが、
その店は、「請求書が送られてから出結構です。」
の一点張りで、振込口座さえ教えてくれませんでした。
私は金額を教えてもらっていたのですぐに払いたかったので
何度も電話をしたのですが、上記のような繰り返しでした。
そのうち私もそのことを忘れてしまっていたのですが、
先日、何の前触れもなく請求書と振込口座が書かれた紙が一通、
封筒に入れられて送られてきました。
請求書に日付けは平成19年11月です。
支払いを済ませてないのは確かですから払う意思はあります。
しかし、2年以上前の請求書を一言の誤りの文句もなく送ってくる
ことに憤りを感じています。
非常にいい加減な業者のようです。
このまましばらく無視していようと思うのですが、
このような件で詳しい方がいらしたらアドバイスいただけないでしょうか。

A 回答 (5件)

民法173条(2年の短期消滅時効)の条文がありますが、気になる判例がありましたので・・。



修理工場を設けて自動車の修理業を営む会社の経営者は、居職人とはいえないから、その工場においてなした自動車修理によって得た修理料債権は、民法173条2号の適用はない。(最判S44.8.29判時570-49)

したがって、このケースでの債権の消滅時効は、
商法522条の商事消滅時効を適用するのが適切ではないかと思います。
したがって、この場合は、5年間で消滅時効となりますので、
法的には、あなたに支払義務があることになります。

しかし、ルーズな修理屋ですね。
お金は払う義務がありますが、値引きをお願いしてはどうでしょうか?
これだけ、お金にルーズならば、あなたの交渉しだいでかなりの値引きが期待できるかもしれません。
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民法第173条第1項;


生産者が売却した生産物の代金、卸売り商および小売商人が売却した商品の代金。

この条項では消滅時効は2年です。
ただ、請求代金の中には自賠責保険の保険料金が含まれているのではありませんか?
支払わなくとも罰則はありませんが----
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お怒りごもっともです。



民法に短期の消滅時効があって、この手の債権は2年で消滅します。時効を主張してお灸をすえてやるか、消滅時効を主張せずに支払うかは質問者さんの任意です。支払ってから消滅時効は主張できませんので念のため。

第173条  次に掲げる債権は、二年間行使しないときは、消滅する。
一  (略)
二  自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権
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ずいぶんいい加減な業者ですね。



時効は2年かと思いますのですでに時効により支払義務はなくなっています。(請求書 時効 で検索すると情報が得られます。)

私だったら、まずは放っておきます。これ以上何も言ってこなかったならそのまま支払いません。
相手から電話で督促があれば、2年前に支払いたいといったのに無視されたこと、今回時効になっているのに何の挨拶もなしに請求書を送り付けた非礼についてどう考えているのか、などについて尋ねます。
相手からそれなりに詫びがあれば払いますし、なければ時効を主張し払いません。、
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(債権等の消滅時効)


民法第167条 債権は、10年間行使しないときは、消滅する。
2 債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。

と、ありますので、慌てて請求されたのでしょう。
請求書を発行するのに前触れなんてありません。要求する方がおかしいです。貴方も車検代金が発生してるのはご存知なんですから、今まで余裕をもらせてくれたことに寧ろ感謝すべきだと、思いますよ。
請求書に謝罪文をいれろと仰るのはあなたくらいでしょう。
法にあるように、10年間のうちいつでも好きな時に請求してもよいという解釈もできるのです。
お支払いが長引く場合、貴方の言い分は無視されて法的手段に出られることを承知の上で・・『このまましばらく無視していようと思うのですが、』・・も、ご随意に。
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