何度か、質問させていただいています。
いつも、丁寧な回答ありがとうございます。
領収書にサインをしたら示談成立になるのですか?
給与半分しか支払わないといわれ納得のいかないままでしたが領収書にサインをしてしまいました。
納得いかないので後日、労基署に相談して一回目書面で支払ってほしいと伝えてみてくださいといわれ配達記録をだしました。
支払いがないので労基書が支払うようにいってくれました。
しかし、当事者同士で話したいということで会社に連絡したところ、領収書にサインして示談成立しているのだから、支払えって言うのは恐喝だといわれました。給料の二十請求だと・・。
支払い当日に十分な話し合いで解決しているといいましたが、一方的に話をされて人間否定をされ脅しをかけられているような恐怖を感じていました。
恐喝で訴えてやるといわれ、弁護士をたてて弁護士の名前と連絡先を教えろといわれて、こんなことは初めてなので話をしていても拉致があかなくなってきたのでわかりましたとその場を終えました。
あと、突然アルバイトを試用期間中に辞めたことに対して損害賠償責務不履行ともいっていますが、どのような損害が発生したのか証明してほしいというとそれも弁護士をたてて弁護士の名前と連絡先を教えろとなります。
なぜ、まだ訴えられてもいないのに私が弁護士をたてて会社側へ弁護士の名前と連絡先を教えないといけないのでしょうか?
領収書にサインをしただけで示談成立になるのですか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
何だか想定外の展開で、動揺されていらっしゃる様子ですね。
当方も労働問題では基準署には幾度か足を運んだ経験があります。その点から。先ず、領収書ですが、当方が考えるには「○○の額面をXXが確かに受け取った」を証する意味合いしかないはずです。よって当方なら、「支払い必要額の半分だけを分納して貰った」と事態を認識します。例えば領収書に、「この金銭授受にて雇用関係は完結した物とする」なんて書かれていれば、賃金未払いに関して争うには不利な条件と成り得るかと。しかし、一般的に額面・支払者・受取人・内容・日付・印鑑だけなら、示談書としての効果は持ち合わせないと思います。
次に損害賠償に関してですが、労働基準法には
(賠償予定の禁止)第16条
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
とあります。従って、労働者の労働が突然無くなったとしても損害賠償を起こせる立場では無いと判断できます。よって当方が思うに、恐喝・弁護士と言う非日常の言葉を使って、質問者さんに断念させようとするだけの発言と判断します。当方であれば、「会社側の意向はこれにて拝聴させて頂きました。その意向を持って当方も一考させて頂きます。」と軽く受け流し、基準局に相談しに行こうかと。
事案としては、別に急いで弁護士に駆け込む内容でもないと当方は思います。再度 基準署に出向いて相談をなされたら良いかと。で、今後の話し合いに関しては、(1) 基準署にて担当者同席で (2) 会社側の抗弁は書面のみ受け付ける としておきましょう。
他の方も言われていますが、半額は支払われていますから、恐らく小額訴訟で対応できる内容になるかと。ただ、これも会社側に顧問弁護士などが居て、審理の際に争点に対するもっともらしい抗弁を準備されてきたら厳しくなるでしょう。当方であれば、一発勝負のような小額訴訟に行くよりは、ジワジワかも知れませんが基準署で対応して貰いたいと思います。話し合いが幾度にも渡る場合、会社側が時間を取られる事を苦に思い、質問者さんの意向に全面的 もしくは 粗方にでも譲って来る可能性はあります。
弁護士費用が幾らになるのが不明ですが、この件を単独で依頼するにはコスト面で割が合わないと思います。顧問弁護士とかとなると、費用面で違って来るのかも知れませんので、顧問が居るかどうかは一度確認してみて下さい。
余談ですが、当方は雇用条件の変更に関して雇用主側の言った・言わないの論争から大変こじれました。基準署内での話し合いでしたが、会社側の労務士がテーブルに着き、二言目には「弁護士を通じて話してくれ」と逃げました。その為に、当初の担当者はある面、匙を投げてしまった感じでした。年度が替わり、新担当者となったのですが、大変シャープな方だったので、「解決の為の話し合いだから、弁護士が居ないと駄目だと言うなら、弁護士を同席させなさい。」と一喝し、狡猾な古狸の労務士も観念したようです。もっとも当方も相当に不愉快だったので、「本当に仰った事を覚えていらっしゃらないのですか? それって… お年も大きくていらっしゃいますから… まさか…」と認知症を匂わす発言をして差し上げました。怒り猛って席から立ち上がった反応は、基準署の担当者には随分マイナスなイメージを与えたようです。ただしこの方法、クソ根性(!!)のある当方だから臆せず出来た事だと思います。(笑)
駄文を綴りましたが、再度 基準署に御相談されたら、方向が見えてくるかと思います。何かの参考になれば。
回答ありがとうございます。
かなり動揺しているのバレバレですね(汗)こんな展開になるとは思っていなかったので、不愉快な気持ちと腹立たしい気持ちです。
私もyou-goさんと同様に基準署の担当者が何度も話をしてくれましたが会社側が当事者と話をさせろ、弁護士を立てろとしか言わないため匙を投げてしまったのかこの案件から手を引きたいと言われてしまいました・・。
基準署の担当者は年度ごとにしかかわらないのでしょうか?
しかし会社側に労基署の人は支払ってくださいとしかいえないんだからもう関係ないんだぞといわれました^^;
電話で会社側と話をしたのですが私が反論していると途中にいきなり録音しているんだから言うことに気をつけたほうがいいぞ!と言われ余計不愉快になりました。脅しのように感じ取れてしまいましたがこれって脅しにはならないんですかね。
もう相当、不愉快で悔しくて腹立たしくて・・・。無視するのが一番かもしれないけれど・・引き下がろうにも引き下がれない感じです。
No.4
- 回答日時:
直接交渉や書面での交渉がどうしてもうまくいかないのであれば、専門家の力を借りる必要があると思います。
一般的に裁判には弁護士が不可欠と思われがちですが、そうではありません。会社も勘違いしている部分があるかもしれません。また、裁判にする気はないだろうから強く言えば引き下がるだろうと考えているのかもしれません。
一概には言えませんが、専門家の名前で内容証明を送る、裁判や調停の申立の通知がくれば、会社は慌てて示談や支払をしてくるかもしれません。
弁護士は費用が高いですが、オールマイティに質問者様の代理を行ってくれます。司法書士や行政書士、社会保険労務士も相談や書類上のフォローは出来ます。裁判などの種類や条件によっては、司法書士なども弁護士と同じ活動ができる場合もあります。他の専門家は活動が制限される分、いろいろな方法を考えてくれると思いますし、弁護士よりは費用が安くなるメリットもあると思います。
どのような内容証明を送ったのかわかりませんが、質問者様の不利にならないように計画的に内容証明をまた出す方法もあると思います。
回答ありがとうございます。
内容証明というか・・配達記録ですが送った内容はとても恐喝のナ用ではないと思われます・・。
会社側が給与を半分にした理由に対して納得がいかない理由をかき、給与を支払いをお願いします、支払がない場合は事業所の管轄区域にあたる労働基準監督署へ報告または、労働基準法104条の違法事実の申告をさせていただきます。とかいたのですが・・。
領収証にサインをしたのだから示談したことになっている、この内容は給与の二重請求になるし恐喝になるので訴えるといっています。
警察にも報告したんだぞといわれました。
そして、損害賠償について給与の支払いからそちらは勝手に相殺しておいて損害賠償も請求はおかしくないですか?給与を全額支払して損害賠償を請求するのが順番じゃないですか?というと誰がそんな順番を決めた!といわれたり・・・。
もう、無視するのが一番よいのでしょうか(泣)
もし、内容証明をまただすとしても無視されるか恐喝だとまたいわれるように思えますし。
No.3
- 回答日時:
まず、生気に約束した給与を理由もなく半分にされているなら、少額訴訟を起こして、裁判所で相手側と争うことが必要と考えます。
次に、あなたが辞めたことで、被った損害は、相手先に立証責任があるため、本当に被害をこうむったのではあれば、その被害額を教えてもらい、あなたが納得するのであれば、あなたが支払えばよいのではないかと思いますが、給与で相殺することは、労働法上も認めていませんので、給与は約束通り全額支払いを主張すべきです。
弁護士の件は、何をしたいのかわかりませんが、別に問題にせず、あなたが交渉すればよいことだと思います。
内容証明を送付し、期日までに支払わなければ、裁判所に手続きをすれば、解決することだと思います。
半額で書いてしまった、領収書は、その際のいきさつが重要ですので、
あなたが、仕方なく書いたのならば、そのことを裁判でいえば、あなたの不利にはなりません。
ただ、裁判所は、必ず、和解を勧告しますので、双方が裁判所で話し合い解決すれば終わりです。
回答ありがとうございます。
無料の弁護士相談を予約していこうかと考えていますが、新しく勤めている仕事上の都合なかんか行くことができません。
こういったことははじめてだったので、弁護士をたてて連絡先などおしえろといわれ不愉快だったしそれしか言わないので拉致があかずわかりましたといい終えてしまいました。
訴えたいのであればどうぞといったのですがそれでも弁護士をたてろ・・・とばかりでした。
半分はいただいていて少額訴訟を起こすほどの金額でない(あきらかに時間的にも金銭的にもマイナスになる)ためこのまま無視していたほうがいいと親などはいうので、そうしようかと思いますがやはり負けたみたいで気持ち的にとても悔しいです。
No.2
- 回答日時:
>給与半分しか支払わないといわれ納得のいかないままでしたが領収書にサインをしてしまいました。
これは全額分の額面の領収証に署名したと理解して宜しいのでしょうか?
実際に受け取った金額でしたら問題ないのですが・・・。もし上記で有れば、非常に不利な証拠になります。強要されたと訴える手段も有りますが・・・。
>あと、突然アルバイトを試用期間中に辞めたことに対して損害賠償責務不履行ともいっていますが、どのような損害が発生したのか証明してほしいというと
質問者様は的確に対応していらっしゃいますね。これも、相手方に立証責任がありますので、相手方が請求するなら明確な根拠を示さねばなりません。弁護士云々は下記の通りです。
>なぜ、まだ訴えられてもいないのに私が弁護士をたてて会社側へ弁護士の名前と連絡先を教えないといけないのでしょうか?
>領収書にサインをしただけで示談成立になるのですか?
弁護士を立てるかどうかは本人の自由です。無視して構いません。必要があれば質問者様に「書面で連絡してください」と、内容証明郵便でも送っておけば宜しいでしょう。
また、サインしただけでは「示談成立」とはなりませんよ。利息を付加して請求する事も可能ですし。
賃金の不払いは立派(?)な法律(労働基準法)違反です。
早速の回答ありがとうございます。
領収証は実際に受け取った給与半分の領収証です。
弁護士をたてて弁護士の名前と連絡先をおしえてこいばかりいわれてなぜなのかと疑問に思うばかりでした。
なぜ恐喝になるのかもよくわからない状態です。
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