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相手方が100%悪い追突事故にあったとします。そして相手が無保険だった場合を仮定させてください。このとき相手方が一切修理代の支払いに応じなかったという場合、弁護士さんに依頼して修理代の支払い督促をお願いすることが選択肢の一つとしてあると思うのですが、最終的に必ず相手方に修理代を払わせるところまでは必ず行き着くものなのでしょうか?素人考えなのですが、やがて裁判等に発展して、判決もおそらく相手方に100%の支払い命令が降りると思うのですが、それでも相手方が裁判所からの支払い督促を無視したとしたら、一体どうなってしまうのでしょうか?それとか相手方が裁判所からの出頭命令(出頭命令というのでしょうか?所謂「裁判をやるからでて来てください」と行った内容)を無視して裁判が始まらないなどという場合でも、最終的に相手方に修理代を払わせるところまで必ずたどり着くのでしょうか?
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_06.png?5a7ff87)
No.5
- 回答日時:
小額訴訟にせよ、本訴訟にせよ、確定すれば強制執行は可能となりますね。
ただ、不動産がない、資産がないとなれば困難です。会社員であれば、給与債権を押えるのも可能ですが、一定の割合が決まっています。また勤務先が判明していないと不可です。
口座差し押さえも同様で、支店、口座名が予めわかっていないと不可です。
裁判に移行する前で、相手の資産について調べた方がよいでしょうね。
No.3
- 回答日時:
質問者さんがどんな手段に出ようとも、相手側に支払い能力がなければそれまでです。
給与等の差し押さえにしてもある程度時間がかかります。自分の損害を最小限に抑えたいというのであれば、車両保険等自分を守る自動車保険が必要になります。![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_10.png?5a7ff87)
No.2
- 回答日時:
弁護士
お金がない人からは、お金を取ることができないので
必ず行き着くわけではありません。
財産があっても、相手が払わない限り無理ですね。
裁判
裁判で支払えと判決がでます。
この判決に強制執行(相手がいやと言っても、財産を押さえる)
がついていた場合、相手が払わないと強制執行します。
でも、財産がなければそれも意味がなくなります。
裁判欠席
民事裁判で、訴えていた相手が欠席すると、欠席裁判といって
裁判は、訴えた方が勝ちます。なので裁判が始まらないという
ことはありません。
結局、相手に財産がなければ、払わせることはできないのです。
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