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元カノが僕のカードで二百万使ってお金を返してくれません。警察は彼女に貸したあなたが悪いから弁護士に、相談してって言われました。
取り返せますか?

質問者からの補足コメント

  • アルバイトしに行くって言って、カード使用分は働いた分から払うから持ってくよって言ったきり、帰ってきませんでした。

      補足日時:2020/09/23 12:17

A 回答 (10件)

カードの管理責任がどこまで問われるかで事件性があるかないかが変わってくるだろうね。



同棲してたとかそういう話なら、単なる民事の揉め事にもなるし、いずれにせよ弁護士案件でしょうね。警察は事件性がないと単独では動かないから。
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証文がなければ諦めるしかないですね。


後は本人同士の話し合いで、一発1万円の契約単価で
200発に金利分20発を足した計220発の性交を以ての
代物弁済契約を結べば如何でしょうか。
その際には必ず契約書を取り交わし、元カノには実印
を押させて下さい。
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警察は民事不介入


警察は、話を聞くとかで、簡単ですが、相談にのってくれましたね。それぐらいしか、民事は出来ませんので。

正当な貸し借りなら、本人に取り立てるしかないでしょう。
内容証明を送るなり裁判を起こすしかないでしょう。
弁護士と相談する方がよいでしょう。
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取り返せますか?


 ↑
彼女の住所が判っていれば
可能です。



警察は彼女に貸したあなたが悪いから弁護士に、
相談してって言われました。
 ↑
犯罪になり得ますので、弁護士を通して
告訴状を出したらどうですか。

弁護士を通せば受理される可能性が
格段に上がります。

それを武器に、返還を迫ればよいでしょう。
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>>持ってくよって言ったきり、帰ってきませんでした。



その時点で(警察とクレジットカード会社へ)盗難届を出すべきでした。
今からでも「貸したのではなく盗難された」との届けを警察とカード会社に出してみてはいかがでしょうか。
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カードを本人以外に貸すのは犯罪です。


残念ながら、諦めるしかないように思います
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警察はひどい!言い方を間違えてる。


「他人(彼女だったと思っているのは質問者だけ)にカードを渡した質問者が馬鹿(それも満塁ホームラン級の馬鹿)だから、弁護士に相談してみたら?(クスクスwww)」が正確なアドバイスだと思います。

 クレジットカードの約款に「第三者に貸与してはならない」って書いてなかった?
「元カノが僕のカードで二百万使ってお金を返」の回答画像4
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取り返せません。


貴方にすり寄って金をひっぱた証拠が無いのでしょ

元カノと言って、自分で自爆してる訳ですから
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法は犯していないってことですね。

でないとあなたが法を侵さなきゃ彼女は使えません。もしくは彼女があなたのカードを盗んだとするかです。また、必ず返してねって証拠がないと、秋篠宮家の件でも時効になるくらいですから。
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支払い義務は法的にあなたにあるので、民事でしか取り返せません。

取り返せるかどうかも含めて弁護士に相談しましょう。
https://www.j-credit.or.jp/customer/qa/qa_09.html
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