ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?

友人に車を壊されたのですが、車両評価額分を保険で払うか、友人の保険の等級がもどるまでの加算支払い額(今、車両保険を使うともとに戻るまで3年かかるので、その分の自分の支払い額が同等の価値であると主張)を現金で、という主張をしてきました。
確かに、現時点での私の車両評価額が相手かの車両保険での補償になるとう話も聞きますが「やりとりはラインで」「現金の場合は示談書を」など、まとも、まともでないことを余りにも色々言うようになり、それほど親しくない友人だったため、私のパートナーが「ヤバイから気持ち悪い」となり、関わらない方がよいとなりました。
結果、車は廃車。急きょ中古車は手配できそうなものの、相手の言い分ではどこにも足りないので、自分の車両保険を使い、それでも足が出る。
勿論、今後保険料が上がるのは私。
人の車を運転して壊した場合、相手は、車両評価額分しか払わなくてよいのですか?
車が古い場合、廃車になったら、100歩譲って同等の年式やグレードの車すら全く買えません。
結局、めんどくささと気持ち悪さで「車両評価額を保険で支払う為の相手の今後の加算保険料相当額」←そもそも、これが独自すぎ、
相手を拒否したら、「貴殿(今回の私)は、今回のトラブルの請求を放棄したとする」のような、法廷や弁護士ドラマかぶれな文章(だいぶ中途半端でしたけど)を送ってきました。 
実際、どのような手順を踏むのがベストでしょうか。相手に対しての関係性や情に関しては全くもって考える必要はありません。こちらがわが損しない方法はございますか。
長文、申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

>相手は、車両評価額分しか払わなくてよいのですか?


 はい。
 原則、査定額分を賠償すれば良い。
 ただし、レッカー移動代や廃車費用も請求、清算されます。

>実際、どのような手順を踏むのがベストでしょうか。
>こちらがわが損しない方法はございますか。
 自分の車両保険を適用して保険金を受け取ったのだから
 賠償を受ける権利は(自分が契約している)保険会社に代わっています。

 保険会社に事故を起こした相手側のことを伝えれば良いです。
 後は、保険会社が相手側に対して「代位請求権」を発動するか否かになります。
 保険会社が相手側から「質問者さんに支払った保険金相当額」の賠償を受ければ
 車両保険を使ったことにはならないので、事故アリ等級/保険料UPはありません。

 相手の保険料増額云々は、被害者には関係がないので無視して構いません。
「賠償するために闇金から借りたら●●●万円に膨らんだから払え」と
 言っているのと代わらないので、保険会社は一蹴するでしょう。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます。たいへん参考になりました。 なるべく良い方向に向かうよう努力します。

お礼日時:2018/10/02 13:45

どのように壊されたのか不明。


壊されたってなら、相手が原因なんだから、壊した相手に請求してください。
友人の保険の等級が戻るまでって、事故なり壊した相手に請求しろ。もしくは、相手の保険会社にいえ。でおしまい。
保険会社は、そんな無茶なものは、相手にしません。
あなたにきたなら、あなたとは、話し合いしませんので、あなたの依頼した弁護士と話し合いますといって、無視する。そして、相手が弁護士をたててきたなら、あなたも弁護士をたてて弁護士に丸投げしましょう。任意保険なら、弁護士特約がついている場合がありますので、弁護士特約を使って、依頼して、弁護士一任して下さい。
どうせ、相手は弁護士をたててくるとは思っていないから、適当な単なる脅しですよ。本当に弁護士を立ててくるなら、相手はたぶん、簡単に引き下がるでしょうね。 

>人の車を運転して壊した場合、相手は、車両評価額分しか払わなくてよいのですか?

法律上は、時価までとなります。よって、車両保険の評価額が時価として扱われますので、その金額までとなります。
対物超過修理費用補償特約に入っていたなら、時価より修理料金が超えても任意保険より出る場合があります。
    • good
    • 0

>車両保険を使うともとに戻るまで3年かかるので



現在(事故前)、20等級なら3年ですが、それ以外ならもっとかかります。
例えば、現在10等級なら、元に戻るのに13年かかります。
    • good
    • 0

どういう経過で貸したかわかりませんが、貸した方の責任もあるし、人身事故・路上駐車放置なら使用者の質問者様に請求がありますよ。


貸してくれと言われても、保険が家族限定だしと言って逃げなきゃいけません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2018/10/02 13:46

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報