昨年11月に交通事故で弟がバスにひかれなくなりました。裁判が始まったばかりなのですがこちらの弁護士さんにはいつ依頼した方がよいのでしょうか?
わたしが加入している車の保険会社の弁護士さんに頼めるようになったのですが、保険会社の方が言うには初公判が終わったら任意保険の金額のことで話しがあるだろうからそれからの方がいいといわれまだ、弁護士さんに正式に依頼していませんし、話もしておりません。自賠責の入金は確認しているのですがいつ弁護士さんに依頼すべきなのでしょうか?裁判の時に検事さんから「青信号だったけど渡る前に一度止まったとありますがこれはなぜ止まったのですか?」と質問をされました。こういうときのアドバイスなどは誰に求めればよいのでしょうか?検事さんは被害者の味方ではないのでしょうか?加害者側の保険担当の方がいいかたで、こちらに色々教えてくれるのですがこれを信用してよいのでしょうか?よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
刑事裁判と民事裁判について混乱した質問だと思います。
初めての立場だと分からない事ばかりだと思います。(1)質問の中に「裁判の時に検事さんから、青信号だったけ・・・と質問をされました。アドバイスなどは誰に」とありますが、刑事裁判は交通事故の加害者の刑事責任を決めるものです。質問者(多分被害者と一緒に行動していた)に事故の状況を裁判で明らかにする為の質問だと思います。質問者が知っていることを説明することです。アドバイスより自分の知っている真実の説明が一番だと思います。
(2)質問の中に「加害者側の保険担当の方がいいかたで、こちらに色々教えてくれる」とありますが、何を教えてくれるのかわかりませんが、実務家としての立場で説明していると思います。保険担当者の立場で騙す等はあり得ませんし、一般の人の話より正確だと思います。しかし「加入している車の保険会社の弁護士さんに頼める」のであれば、複数の立場の人の話を聞く方が分かりやすいと思います。
(3)質問の中に「民事裁判をすることになると思うのですが弁護士さんと話すタイミングがいつがいいのか悩んでいます」とありますが、民事を裁判にする問題点があるのであれば、早めに弁護士に相談したほうがいいと思います。専門家に御願いした方が間違いないと思います。
(4)質問の中に、「刑事裁判の費用は・・・」とありますが、刑事裁判は加害者の刑事責任の裁判なので被害者側は全く心配ありません。「民事裁判の費用」は加入保険の内容とか、裁判で相手方に負担させることが可能だと思います。
(5)質問の中に「なぜひき逃げにならないのでしょうか?」とあり、被害者側として民事の補償で「ひき逃げ」なのかが問題になっているのではないかと感じます。刑事裁判では警察や検察庁で調べ、裁判で加害者の刑事責任を追求するのですから「ひき逃げ」が問題になっているか直ぐに分かります。質問者が「調書はひき逃げになってはいなく・・」と説明されていますが、「ひき逃げ」つまり不救護の刑事責任は争っていないと思われますが、被害者側は「ひき逃げ」ではないかと思っているのだと理解します。
もし「ひき逃げ」について疑問があるのであれば、刑事裁判は検察庁に早めに質問された方がいいと思います。民事事件は刑事事件と違いますから弁護士に相談して、被害者側の立場で検討するべきです。保険会社は「ひき逃げ」が慰謝料を左右するのであれば、警察や検察庁が認定した事実で補償するしかありません。
(6)質問の中に「相手側の保険会社の担当の方が言うには・・早めに弁護士さんと相談したほうがいい」とのこと。保険会社の担当者の言う通りです。「金額の提示もないのにどのタイミングで相談するのかがわかりません。」そのタイミングとか、今何をすべきか必要な事を相談するのが弁護士だと思います。
(7)質問の中に「的外れな相談をしているのでしょうか?」とありますが、今どのように行動をすべきか自分で悩んだりしないように、相手の保険の担当者が説明するように、「的外れ」にならないためにも早めに弁護士さんに相談するのが良いと思われます。契約の保険にどのような時に弁護士の相談が付くのかはっきりしませんが、公共の無料の弁護士相談などを利用してまず聞いてみてはいかがですか。
悩まず、早めに専門家の協力を求めるのも失敗をしない方法だと思います。
ご回答いただきありがとうございます。わかりやすく説明していただきとても参考になりました。弁護士さんをわたしが加入している保険会社の方におねがいするためわたしが加入している保険の担当の方が今、弁護士の人と話すと費用をとられるため相手(バスの任意保険会社)が金額の提示をするまで待った方がよいといわれたんです。でも相手の保険会社の担当の方が早めに弁護士に依頼した方がいいですよ。とアドバイスしてくれてるんです。言われるとおり素人ですので早めに弁護士さんに依頼してみようと思います。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
走りすぎてしまっったのに調書には轢逃げになっていない・・・。
現場から去ったのであれば轢逃げです。
貴方は実況見分調書を入手されましたか。
未だであれば早急に入手される事をお勧めします。
今現在刑事事件として裁判中のようです。
「犯罪者等の保護を図るための刑事手続きに付随する措置に関する法律」で
刑事裁判の第1回公判期日が開かれた後から終結までの間、刑事記録の謄写申請が出来るはずです。
例外規定のようですが、死亡事故で刑事裁判が行われる場合は公判期日が開始されたら早急に謄写申請をすべきと思います。
それを熟読すれば何故轢逃げになっていないのか、どうして轢逃げになっていないのか大方の理由はわかります。
そこで納得出来なければ何故轢逃げになっていないのか担当検事に説明を求めるべきです。
刑事事件の裁判費用は気にする必要は有りません。
民事裁判でも弁護士費用は損害額の1割程度相手に請求できますし、訴訟費用も判決により割合が決定されます。
そして、事故日より年5%の遅延損害金も請求できます。
刑事裁判の判決を待って民事訴訟を提起されてもよいですが、長引く場合は時効に注意してください。
保険会社に請求をする場合は事故日から2年、加害者に請求する場合は事故日から3年です。(事故日翌日だったかな)
加害者側の保険担当の方に示談の提示額をお知らせ下さいと言えば金額が提示されると思います。
それをもって弁護士に相談をすれば宜しいかと。
訴訟のタイミングとしては貴方の踏ん切りがついた時でしょうか。
No.2
- 回答日時:
検事さんと出ているということは、刑事裁判の話ですか?
検事さんは被害者の味方ではありません。
質問されたことには真実に基づき正確に答えるだけです。
民事の話になったときに弁護士に相談すればいいのではないでしょうか。
具体的には相手保険会社から賠償金の提示がありますので、その計算書を持って弁護士に相談し、和解で決着をつけるのか、訴訟にするのか方向性を決めて行動するということだと思います。
ご回答をいただきありがとうございます。今は刑事裁判です。その裁判が終わってから民事の話になるのでしょうか?賠償金の提示は未だにありません。まだ待った方がよいのでしょうか?刑事裁判の判決が出るまでどのくらいかかるのでしょうか?相手側の保険会社の担当の方が言うにはあくまで基準に基づいての算定しかでないので早めに弁護士さんと相談したほうがいいですよ。といわれるのですが、金額の提示もないのにどのタイミングで相談するのかがわかりません。的外れな相談をしているのでしょうか?よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
まず、何の裁判ですか?
民事?刑事?
刑事裁判ならその結果を待って民事裁判という事もありえます。
ただ、刑事裁判の結果は参考にはなりますが、法律上は刑事と民事は
別です。
刑事で無罪となっても民事では有罪と云うケースもありますし、過失の
度合いも民事では民事としての判定がされます。
なお、相手が任意保険に加入しているのなら、まず民事裁判の前に相手の
保険会社と話し合うべきです。
仮に相手がそれなりの合理性のある賠償金を提示してきた場合には、裁判
をしても費用倒れになることもありますよ。
ご回答いただきありがとうございます。裁判は刑事裁判です。相手の保険会社の担当の方が死亡事故なので裁判にした方がいいですよ。と教えてくれたんです。民事裁判をすることになると思うのですが弁護士さんと話すタイミングがいつがいいのか悩んでいます。刑事裁判が終わるのを待った方がよいのでしょうか?刑事裁判の費用などはどのようになるのでしょうか?民事裁判の費用を相手側に請求することは可能でしょうか?こちらには過失のない事故です。青信号で渡っているときにバスが子供をひき気づかすにそのまま走りすぎてしまっったのです。ひき逃げだと思うのですが、調書はひき逃げになってはいなくて新聞にもそのような記事になっていませんでした。運転手はバキバキと言う音が聞こえたといっているのですが、それは子供の足の骨が折れた音です。なぜひき逃げにならないのでしょうか?
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