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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
追記失礼します。
簡単には弁護士を立てる(受任)事は出来ません。相談は聞いてくれますが、今の状態で、紙面上或いは第三者の証拠と返済計画が無ければ、相手が「借りた事はない」「まだ返済日ではない」と言われれば、それまで。な時はあります。法の世界では、相手が明らかに嘘をついたとしても、こちらがそれを「嘘」だと立証しないと、通る世界です。そーいう意味で、法の世界では、血も涙もなく平等な世界です。
ので、まずは、早急に借用書なり返済計画書なりを作って相手に署名してもらう必要があろうかと思います。
来月まで待たずとも、弁護士相談は今の段階からした方が良いです。
私は、弁護士保険の関係で弁護士さんとよく話をしていたことがありますが、弁護士側としては「病院にかかるのと同じで、重症化してから来られても弁護士だって出来ない事はあるから、早期の時点で相談に来てもらった方が良い」との事です。
相談したら多分、同じよーな事を言われるかも知れませんが、弁護士の言葉なら確実かとは思います。
金額はわかりませんが、少額なのであれば、少額訴訟手続きなら自分でも出来ますので、そー行ったところを弁護士に直接聞いて相談した方が、確実かとは思います。
有り難うございます。実はこの件嫁の母親に頼みました、私も信じて預けました、来月相手に支払いすると、決めたらしく、私も今すぐ、弁護士の先生にお願いしたいのやまやまですが、嫁が出来た嫁なので、辛いです、金額30万円です。本当に貴重なご返事有り難うございます。
No.2
- 回答日時:
相手と、来月の支払いの約束…というのがよく分かりませんが、
まず、
警察は、刑事事件や緊急的なトラブルの場合のみでの対応ですので、電話口で断られるのがオチです。
これは、明らかに民事ですので、民事は弁護士、或いは自分自身で解決するのが基本です。
子供の小遣いレベルの貸し借りとは違うのですよね。まとまったお金なら、身内であろうが何だろうが、返済計画を立てるのが基本のキの話で、これは身内間の関係性を守るためにも必要な事。たかがお金だけで、簡単に人間関係は崩れてしまっては勿体ない事ですので、そこらへんはお互いにしっかりしないと取り返しがつきません。
まずは、そこからかと思いますよ。
有り難うございます。預けた身内が、支払いする相手に逢って、全額返済の約束したみたいです、確かに預けた私が悪いです、身内の信頼関係なくなりますが、仕方ないことです。来月の支払い待って、支払いしてなかったら、弁護士立てます。適切なご返事有り難うございます。
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