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養育費の請求について
現在弁護士を立てて元交際相手に養育費の取り決めを行なっている段階です。算定表通りに計算すると8〜10万円です。前妻にも5万円払っています。現在私は出産後間もなく現実的に働けません。請求金額はなるべく多い方が助かりますが、私の場合は差し引いての5万円まで可能と言うことなのでしょうか?

A 回答 (5件)

辛口になります。

ご容赦ください。

養育費はあくまで「子供の養育に必要な経費」であって貴女の扶養費ではありません。まずこの原則を把握してください。貴女が働ける働けないということは養育費とは関係ないのですよ。

算定表は基準であってそのとおりになる保証はありません。いくらになるかは相手のあることです。弁護士はなんと言っているのでしょう? 

なお質問から拝見するにご結婚されていないように思いますが、認知の方はきちんとされているのでしょうか?
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算定表に基づけば月額8万~10万ならこの金額の範囲内で調整されるのが普通の決め方です。



前妻に5万円の養育費を支払っていて、あなたとの間に子供さんを授かったのなら、彼の子供が1人増えた。と、言うことです。それを考慮して算定表に基づいて養育費は決められます。その結果が月額8万円~10万円ならその範囲で調整すべきです。弁護士がついているのならそう言うことぐらい分かっているはずです。

前妻との子供さんの養育費が月額5万円だから、あなたとの子供さんも月額5万円の養育費になるなんて事はあり得ません。もし、そういう話なら、弁護士が早期に処理したいという想いがあるのでは、と考えます。あくまでも算定表に基づいた金額を支払う義務があるのだ、と言うことを弁護士が子供の父親に説得すべきです。

養育費に弁護士を入れて決着してもすぐに相手が支払えない理由を作って約束を放棄したり再考のための作を行ってくる場合があります。養育費の取り決めは家裁を通じてするべきだです。そうすると今の時代、不払いが発生しても、差し押さえをするまでに、裁判所が何かと力になってくれます。

ただし、養育費を請求しながらも弁護士を依頼するお金がある方なので、裁判所もその点を、切羽詰まって養育費の請求を申し立てる人と弁護士任せのあなたとの違いを認識した結論を出すかも知れません。養育費の請求に弁護士を入れるのは感心しません。

又、無職でも、収入が無くても義務者が暮らせている以上、養育費は支払う義務があります。義務者と子供は同等の生活が出来るようにしなければなりませんので。収入が無いといいながら暮らしている場合、義務者の年齢に基づいた平均収入を出し、それを基準にしてし養育費の金額を決める場合もあります。無職だから収入が無いからと言って養育費の支払いから逃げられないのです。養育費は特殊な債権・債務です。それ故に自己破産しても養育費の支払いはチャラになりません。

弁護士を雇っているのなら、算定表に基づいてその範囲内で決めてもらいましょう。子供の父親が無理だというのなら、子の父親の親を保証人になってもらい、支払いに関する合意書を作成しておくと良いと思います。そう言う事のために弁護士に依頼しているのですから。目先の困難なことを避けていると将来更なる困難に直面します。当たり前のことを当たり前に考え行動しましょう。
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弁護士が


現時点で8〜10万円ならそこらでしょ
旦那が所得が低い時代に離婚した前妻
現在の手残りから割り出してるでしょうから

今後、転職すると、給料が下がり、一時減額を要求されるので
絶対では無いんだよね。

無い物は払えない。財産も処分してカラッポの場合
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前妻にも払っているというなら、他にもお子さんがいるということですから、下手をすれば、その5万円を分ける形の支払い能力し元交際相手にはないと考えます。

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相手が生活できないところまでは取れませんよ。

つまり、一般価格ではないです。相手が無職ならゼロです。
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