14歳の自分に衝撃の事実を告げてください

九月に某飲食店にてお弁当を買い、会社にて食べた所、
異物が混入しており歯が欠けました。
すぐに電話で責任者の方をお願いしたのですが、不在ですと言われ、事の次第を伝えておくようお願いし、電話を切りましたが、まったく連絡が無く、三日目に連絡が取れ、
異物を調査して連絡しますと言われ、十一月まで待たされましたが、あまりに連絡が無く、こちらから連絡した所、
事実を認め、治療費を払ってもらえる約束をしました。
ですが、診断書と見積もりを持っていくと、駄目だと言われ、歯は保険が利く歯にしてくれと言われ終わりました。
その後その会社の方から、今後当社の顧問弁護士と話してくれと言われ、指定された時間にその弁護士さんに電話しましたが、不在でした。

1、治療費は諦めた方が良いのでしょうか。?
2、出るとしたら、何年もかかりますか。?

A 回答 (2件)

 お見舞い申し上げます。

治療費は、諦めることはありません。相手に過失があったのですから、当然損害賠償として支払う義務がありますし、請求する権利があります。

 保険が適用となる歯にするかどうかは、双方のの話し合いによりますが、原則的には原状回復ですので、歯が欠ける前の状態に戻してもらうまでの請求は当然です。なお、保険を使うのであれば「第三者行為」という届け出を、加入している保険に届け出て下さい。

 相手との話が付けば、治療費はすぐ出ると思います。保険者が保険を使うことを承諾した場合は、歯科医院には自己負担額の2(3)割を支払い、その負担額を相手に請求することになりますし、保険者は8(7)割を医療機関に支払いますが、その分を相手に請求することになります。
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この回答へのお礼

有難うございます。
請求しても良かったんですね。後は向こうの弁護士さんからの連絡を、
待っていればいいのですね。

お礼日時:2001/12/01 19:57

それにしても、その飲食店も誠意のない対応ですね。



飲食物の異物混入というのは、通常有すべき安全性が欠けていることで、PL法によって欠陥による損害賠償に応じる責があります。

また、調べてみましたら

食品に異物が混入した場合
飲食物の容器が破損し顧客が損傷した場合

などに対する保険も存在する(下記URL参照)くらいですので、ikuさんの要求はごく一般的な常識範囲内のことであるといえます。

そこから導き出されることは、
1.治療費は出ます。顧問弁護士がいるような会社でしたら保険にも入っていると思うのですが。
2.相手次第です。が、弁護士が出てきたということは勝ち目のない戦いを無駄に長く続けようとはしないでしょうから適当な金額で和解、ということになるのではないでしょうか。

参考URL:http://www.foodrink.co.jp/backnumber/200108/news …
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この回答へのお礼

PL法は、食品でも平気だったんですね。
アドバイス有難うございました。

お礼日時:2001/12/01 19:49

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