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駐車場に車を停めて降りようとしたときに、こちらの運転席のドアと、相手の車の左サイドミラーが接触し、ドアパンチをしてしまいました。その際に警察署を呼び物損事故として処理が終わりました。ですが次の日、相手が整形外科に行き、ドアパンチをされた際に車に乗ってたのでビックリし、首を捻挫したと診断書を警察署に届けたそうです。診断料金と車の修理工場までのガソリン代も請求したいと相手が言って来てます。こちらの保険会社では、ドアパンチの場合は対物の修理費用の賠償しかできないと言ってくれています。警察署に診断書出したからと言って払わないといけないとかはないらしいです。車の修理費用だけの支払いで大丈夫なのでしょうか?

A 回答 (6件)

任せなさい

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人身事故に切り替わることはありませんから、保険屋に任せましょう。


相手と直接話をしないことです。
弁護士特約を付けているなら、相談するのが確実でしょう。

そんなもの、当たり屋と一緒です。
いいがかりが酷いなら事故処理をした警察署に通報してください。
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全て保険屋さんにお任せしなさい。

あなたが払う払わないを判断してはダメですし、相手からの連絡に応対してはダメです。
最初に人身事故扱いにしなかった場合に、あとで当事者のどちらかが病院にかかったとしても、届けが物損事故のままでは治療費が出ない例はあります(と言うかほとんど出ない)。どうしてもというなら人身事故に切り替えて実況見分してもらって・・と言う流れになりますね。
現状あなた様は様子見でよいですよ。

くれぐれもあなた個人でお相手しないように。
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こんばんは



直接のやり取りは止めて、すべて保険屋さんに任せましょう。もし、今後何か言ってきたら、「保険屋さんに任せていますので、そちらに仰ってください。」と返事し、すぐ電話を切る。絶対に話を聞いたり、返事をしない事です。

たとえ1円だって払ってはいけません。保険屋さんが払ってくれますから、そのための保険なんです。解らない事は保険屋さんに聞きましょう。
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駐車場内で事故処理ですか・・・


どこの駐車場ですか?
民家の駐車場やアパートの駐車場だと警察はノータッチなんですがねwww

>警察署に診断書出したから
警察署に確認を取る事
警察署でそのような事実はないと言われたら恐喝で逆転できます
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>車の修理費用だけの支払いで大丈夫なのでしょうか?


 はい。
 対物賠償だけしておけば良いかと思います。
 保険会社は、頚椎捻挫を認めず自賠責の手続きは取らないと思います。
 その場合、相手の人が質問者さんに賠償させようと思ったら
「損害賠償請求訴訟」を起こす必要があります。
 ガソリン代を求める人が自腹を切って訴訟を起こすとは
 考えられませんから、示談不成立/放置して構わないと思います。
 仮に相手のケガが「質問者さんのドアによるもの」と
 特定出来たとしても、対物賠償と対人賠償は別々の案件になりますから、
 訴訟を起こされたら弁護士特約を使って対応すれば良いだけです。
 対物賠償の方は、早々に示談処理されると思いますが、
 保険からガソリン代は出ません。
 300円くらい恵んであげれば十分でしょう。
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