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交通事故について。任意保険も入っておらず、自賠責もなく、車検も切れている車に、駐車場でぶつけられました。
バンパー?が外れてしまったんですが、
相手はそれを無理やりはめて「大丈夫大丈夫」とかふざけたことを言い、警察も呼ばなくていいとかほざいてたんですが、
警察も呼び、保険屋も入れたんですが、
相手に支払い能力が無く、また、会話も成り立たないくらいボケてます。
ちなみに10:0です。
保険屋には相手に支払う能力が無さすぎて無理だと言われました。

5万円くらいの修理費なんですが、
諦めるしかないんでしょうか?

ちなみにご近所さんで未だに車検切れて普通に運転してます笑
頭おかしいです。
近所に保育園も小学校あるので心配です。

質問者からの補足コメント

  • ちなみに警察は激おこでした。
    相手が会話が成り立たないため、
    代わりに事情聴取に行きました。

      補足日時:2023/04/23 15:00

A 回答 (5件)

先に耳の痛い話を書きますが、後半であなたのためになるかもしれませんのでどうかよろしく。


警察は刑事責任追及の機関で、民事不介入(犯罪と関係のない個人間のトラブルには立ち入らないという原則)です。交通事故の証明書は発行しますが。

原則、あなたはその支払い能力のない人から損害賠償を得ることはできません。なぜなら、支払い能力がない人に対して判決を出しても、その人が支払い能力を持たない限り、その判決を実行することができないからです。

ただ、まだまだ救いはありますよ。損害賠償請求権(加害者や加害者の保険会社に請求する権利)の時効は5年(または3年)です。 あなたが自分の人身傷害保険に請求できる「保険請求権」の時効は3年です。そのおボケさんに対して、損害賠償請求をする場合、その人が将来的に支払い能力を持つようになった場合には、その時点で請求できます。

さらに、その家族・兄弟等が運行供用者(「自己のために自動車を運行の用に供する者」(自賠法3条))なら、運行供用者責任に基づき損害賠償責任を負担することになりますし、おボケさんの使用者であるならば,使用者責任に基づき損害賠償責任を負担することになります。

おボケさんが責任無能力者で、その家族・兄弟・親族がその責任無能力者の監督義務者で、その交通事故がその事業執行について生じたものであれば監督義務者としての損害賠償責任を負います(民法715条)。

あなたは、そのおボケさんを直接相手にせずともその家族・親・兄弟等に交通事故加害者の供用者・使用者責任を追及することができるんです。採算度外視であなたがそうしたいなら、弁護士に依頼するのがベストです。勝訴すれば、損害実費と精神的慰謝料を取り立てられる他、弁護士等諸費用はすべて相手負担になりますから。

以上があなたのニーズに合っていればgood乃至ベストアンサー下さい(笑)
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その車を差し押さえてしまえば良い。


もっとも、裁判やって差し押さえて競売かけての費用だけで数十万はかかるだろうけどw
他に資産は無いのですかね?
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困った相手ですね


民事で訴えて強制執行の道くらいですかね
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普通なら車検切れで車は没収されるものじゃないの?



自腹なら修理自体を諦める必要はないですが、なぜ未だにその人は放置されているのかを警察に問い詰めるべきでしょ。
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交通犯罪ですので、ボケたやつの相手は警察に任せましょう。


修理費は保険屋に払わせましょう。そのための保険ですので。
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