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強風でビニールハウスが倒壊し近所の住宅三件に
ハウスの屋根の部材などが壁に突き刺さったり窓ガラスに当たって割れたりしました。
乗用車のトランクの部分にも傷などがつきました。
この場合、ビニールハウスの持ち主がすべて修理代などを支払う義務があるのでしょうか?
ハウスにはビニール部分のみ損害保険が掛かっています。

A 回答 (2件)

3月11日の地震でも、加害者が補償するのか


けっこうもめていましたね。
瓦屋根が落ちてきて、裏の家の車に当たって壊
れたとか、墓石が倒壊して、隣の墓石に当たっ
て倒したとか。

自然災害で起きる損害は加害者は損害賠償の
責任はないそうです。
とはいえ、ちょっとの風でも吹き飛ぶような
設置の方法では、損害賠償の責任は出てきま
す。

じゃ、どの程度の風なら加害者は損害賠償を
しないでいいのか・・・。実際素人同士では
もめるでしょうね。
そういうときにための弁護士なんです。

お金は有料ですが弁護士に相談が一番いいと
思います。

ちなみに地震の瓦の件は震度6以上なら損害
賠償の義務はない!とか書かれている記事を
見ました。
すなわち震度5以下で瓦や塀が倒壊するよう
なら、設置に仕方が悪い!ということで損害
賠償の必要はあるみたいです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2011/07/20 08:46

>ハウスにはビニール部分のみ損害保険が掛かっています



損害保険といっても色々ありますので、どのような種類の損害保険
かが重要です。

またそれが強風による不可抗力の事故か、管理(設置の仕方など)が
不十分な中で発生したのかなどで責任の有無も異なります。

あとは加入の保険の種類と保険会社の判断によります。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
私の入っている保険はビニールが破損した場合のみに
そのビニールの価格の3割が補償されるだけのものです。

お礼日時:2011/07/20 08:46

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