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交通事故で相手が任意保険未加入の場合の慰謝料の件で教えて下さい。

1ヶ月前に交通事故に遭いました。

相手とは9対1で過失割合の話も大体ついてます。自賠責には加入していたので、体の方もとりあえず自賠責からで支払われるみたいなのですが、限度額が120万と話を聞いてその後はどうなるのでしょうか?自分の自動車保険に、人身傷害もあるのでそこからなのでしょうか?あと、違う車の保険に弁護士特約を付けてあったのでそれを活用していますが、よくみなさんの返答に出て来る弁護士基準になるのでしょうか?

無知なので、皆様からのご教授願いたいです。

よろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

追伸


貴方が年休や治療費交通費とか出しているのも、相手からとれますよ!
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私は0ー10で追突されました。

信号で止まってるのに救急車で運ばれてICUにしばらく入っていました。治療も長く頭蓋内出血とややこしい首のむち打ちの名前でした。健康保険は一切使いませんでした。2か月ぐらいに私の社会保険を使って欲しいといまだに通ってます。当然弁護士費用特約を付けていま、裁判中です。3年ぐらい経ちます。私が貰ったのは自賠責からだいたい130万ぐらいだったと思います。しかし相手は任意保険に加入していません。相手はお金がない状況です。私はマイカーには任意保険を付けていますが、今回はレンタカーでの事故でした。私はレンタカーに別に任意で私が人身傷害や車両保険を付けての事故でした。今は弁護士が私が払ったレンタカーの人身傷害特約から出す裁判をしています。貴方の弁護士は何をされているのですか?そちらの方が不思議です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

弁護士は今は自分の保険屋が間に入ってまして、その後の揉め事用に待機みたいな感じです。相手がゴネた時用と言うか何かあった時用ですかね。

今は相手が保険屋と示談交渉していて、過失割合の相手が9自分1を決めて先ずは物損の示談成立に向けて動いてる状態です。

もっと、相手がゴネると思ったので弁護士を入れたのですが、すぐ話が進んだのでとりあえずの弁護士の出番はありません。

お礼日時:2017/11/04 14:37

本当に9:1ですか?


おかしいですね。おかしいので、仮に1:9だと仮定してお話ししておきます。
まず常識として、
『最初から健康保険で治療を受ける』ことは当たり前のことです。
もちろんこれはなさっておられると思います。
しかし、それでも万が一120万を超えるような事態が発生すれば
自分の保険の『人身傷害保険』で十分な保証が受けられます。
此所で肝心な事は、人身傷害を使う以上、債権が全て自己の保険会社に移ると言うことです。
当たり前ですが、十分な保険金を受け取っておきながら、更に相手から直接金を受け取ることは出来ません。
相手への請求権利は保険会社のみが有しますので、自己の弁護士特約はもう不要ですし、そもそも使えません。

>よくみなさんの返答に出て来る弁護士基準になるのでしょうか?

これはよく、素人の皆さんが仰っている都市伝説です。
但し、過失の1割分、根っこから減額されてしまって、貰えるお金が減った方が良いという場合は
少しお話が変わります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

過失割合は、相手が9自分1です。

あと、最初から健康保険をつかうとありましたが、私は保険屋から病院に連絡しておくから、治療を受けて下さいと言われたのでそうしてます。

常識としてとありますが、保険屋から言われた通りにしてるだけで、その保険屋は私に非常識な事をさせていると言う事でしょうか?

お礼日時:2017/11/03 10:56

弁護士付きなら 良いですねぷん


相手が未加入の場合の保険も 付いてるのでしょうかぷん
普通は相手が払うべきですぷん

自賠責超えたら 任意でそぷん多分
自分の保険屋さんに 弁護士含めてじっくり相談をぷん
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この回答へのお礼

うれしい

ありがとうございます。弁護士に話をしてみます。

お礼日時:2017/11/02 14:36

簡単な事や!


120万円超えたら「健康保険で治療」となりま!
間違いのぉ〜、これがいっちゃん安く済む方法でっせ!
>自分の自動車保険に、人身傷害もあるのでそこからなのでしょうか?
これ使っても「1割分しか貰えん」で!9割自腹でっせ!
あんさんの過失1割でっから・・・
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます

お礼日時:2017/11/02 12:38

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