dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

長女という立場なので、相続のことを考え始めました。
現在、働きつつ要介護の親を見ながら実家のことは丸々私がやってます(一人暮らしの家には週に数時間帰るだけです)
下に2人弟妹がいますが、1人はどこに行ったかわからないし、1人は住所はわかりますが実家のことを何も手伝わず、金の無心だけはしてきます(先月もこれで騒動になりましたが一切渡しませんでした)

しかし、相続には遺留分というものがあり、いくら遺言書に"○○に全部相続させる"と書かれていても、請求されたら渡さなければならないと知りました。

ですが、私は上記の理由から、兄弟と均等というのが納得いきません。
自分の理想としてはこのような形ですが、このような形は難しいでしょうか。
・全部私が相続する
・サポートしてくれた親戚、知人にお礼として収める
・残りを私の采配で弟妹で分配する

10年前に父が亡くなった際、遺産分割協議書上は母が全部引き継ぐことにしました。
父の預貯金は母や私たち三兄弟でわけることなく、都度母の生活費として必要に応じて使ってきました。
しかし、無心癖のある妹が生活費と称して、そこからお金を350万ほど使いました。

このように、いくら均等といっても、妹はガバッと使ったので、なおさら不公平に感じます。
寄与分という考え方があるのは学びましたが、法律的にどうこうよりも、"好きにお金の采配を考えさせてほしい"と思います。

私としては、何の苦労もしなかった弟妹がお金だけ受け取るのが癪にさわるのと、私たちのことをサポートしてくれた親戚たちに特別寄与分としてきちんとお返ししたいだけです。
全部自分が独り占めなんて考えていません。
こちらばかりいつも面倒ごとをやるのに、兄弟には渡さなければならないのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • 強欲ですか。
    有給使い果たしてまで病院付き添ってそれ以外にも家のことやってるのに、そんな言われ方しないといけないんですね。
    別に親の遺産を独り占めしたいとか、私の生活費のために兄弟より多くほしいとか言ってるわけじゃないのに。

    何も手伝わず金の無心ばっかりして親の脛かじるわ姉の手助けもしないような人の義理を果たさない妹の肩を持つんですね。
    冷たい回答には残念です!

    No.9の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/10/14 13:54

A 回答 (10件)

>冷たい回答には残念です!


そうですか?
親の遺言のおかげで遺産の2/3を得るんですよ。他の兄弟の4倍の分け前を得るのに、それでも気に入らない。

>別に親の遺産を独り占めしたいとか、・・・
独り占めにして、他の兄弟にやりたくないって言ってるじゃないですか。

兄弟姉妹で仲良くできないって寂しいですね。
私の場合、3人兄弟の末っ子ですが、父母の世話はすべて長兄夫婦がやってきて弟二人は何もしてなかったんで、父の死の際も遺産の受取りなんか考えてもみなかったんで、「いつでもハンコ押すから兄貴の好きなようにしてくれ」って言ってました。
兄は住んでる家・土地は自分のものにして預金をきちんと三等分する協議書を作ってきました。兄が全部受け取るように話し合いましたが、兄が引かないんで兄の提案を受け入れました。
もらった遺産は数百万ありましたので住宅ローンの返済の一部に充てて、家は父から援助を受けたということとして、父に感謝するようになりました。
兄にはいろんな意味で感謝してます。

私があなたの立場だったら、母の全額という遺言を持って、妹に対して遺留分相当の分割を提案します。
「私が母の看護をしてきて私が全部受け取るべきだと思う。母もそう思って遺言を残してくれた、でもあなたには〇〇円を分けてあげる。本来であれば350万円先取してるから渡す必要が無いんだけど、母の形見と思って受け取ってくれ。弟の分は私がもらっておくけど、万が一弟が遺留分を要求してきたら、私の方で支払うから安心してくれ。お世話になった親戚にも私からお礼をしておく。それが気に入らないんだったら、貴方には1円も渡さない。裁判でも何でもしてくれ。」
って言う感じで対応しますね。

兄弟同士でリスペクトできないんですかね。
    • good
    • 0

姉:「私が母の世話をしてきたんだから私が全部受け取る」


妹:「世話をしたかどうか関係ない、法律では1/3受け取る権利がある。遺言が有っても1/6は私のもの」
他人から見たら、どっちが強欲かわからないですね。むしろ妹の方が法律にしたがってます。

>何の苦労もしなかった弟妹がお金だけ受け取るのが癪にさわるのと
母が遺言を書いてあなたの多く渡そうとしているのにそれも気に入らないってどこまで強欲なんですか。

>サポートしてくれた親戚たちに特別寄与分として
それはあなたが決めるのではなく、お母さんが遺言で書くものです。
それが出来ないのであればあなたの受け取り分からお渡しください。

こんなこと質問する前にお母さんに遺言を書いてもらう方が先ですよ。トラブルを避けるためにできるなら自筆証書遺言ではなく公正証書遺言にした方がいいですよ。認知症になったら遺言自体作れなくなりますから。


あと、行方不明の弟のこと考えておいた方がいいですよ。
数年後に帰ってきて、
弟:「お袋死んだんだって、俺にも遺産くれよ」
あなた:「遺産は遺言で全部私がもらったわ、遺留分の請求時効の1年は過ぎたし。」
弟:「冗談じゃないよ、死んだの知ったのは昨日だぜ、知らせてくれないってひどいぜ。」
10年はこの可能性があります。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

『持ち家』を含めて、資産総額は相続税の基礎控除4800万の範囲内でしょうか?


相続税の基礎控除は、遺産の分割割合の対策とは別件ですから、混同しないでくださいね。
そして
私の提案は、いくらか変則的で裏技ですが、生前に(死去するよりも前に)、財産の一部を質問者様が受け取りましょう、ということです。
ただし、一挙にドカッと大きな金額で受け取ると、親の死後に貯金通帳を見せれば、経過が兄弟姉妹にばれてしまいます。
ですから、親が自分のために使ったように見せかけて、少しずつ、何回かに分けて、受け取るほうがよいのです。
このような方法は、かなり多くの人々が実行しているかもしれません。
お世話になった親戚へは質問者様が謝礼金を手渡せばよいのです。
※ 持ち家についても似たような対策は可能です。→持ち家について説明文作成に手間がかかるので、別途、新規に質問してください。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

zassou2111さん、再びご親切にありがとうございます。
はい。現金を合わせても4800万円以下は確実です。
"相続税の基礎控除は、遺産の分割割合の対策とは別件"…たとえば資産が5000万あったとしたら、あまりの200万が相続税がかかったり、分割を考えないといけないということでしょうか?もう、頭が痛くなりそうです^^;

一挙にどかっと受け取り、それが兄弟にバレても構わないです。
ハッキリ言って、そうしたからって兄弟から文句言われる筋合いはないと自負してます。
また、いくら受け取ったからって、それを私利私欲に使うことはなくあくまで母の生活費です。
私に文句言えば十倍返しくらいしてやろうと思ってます苦笑

相続対策の本を読んだら、どうも年間110万円までは贈与税がかからないそうですね。
ただ、贈与から3年以内に相続が発生したら、生前相続として税金の対象になると書いてありました。
不謹慎なことをいうと、もしかすると今からだと3年以内にまさにこうなるかもしれません。
なので、すごく良い方法だと思ったのですが、この方法は厳しいかなと思いました。

有料でいいので一度専門家の方に、悩み相談したいです…
持ち家の件も質問別途させていただきます。

お礼日時:2023/10/07 20:10

参考程度かもしれませんが、、、、。


法律上のことは法テラスに相談してよいと思います。
法テラスは国によって設立された専門機関です。
法テラス 公式ホームページ
https://www.houterasu.or.jp/
電話 0570-078374 おなやみなし
法テラスに、電話すれば、とりあえず、弁護士による相談料が無料の日程が予約できる可能性があります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

再びありがとうございます!
よく聞く団体名なのにすっかり存在を忘れていました。明日かけてみます。
とにかく感じているのは、世話になってきた親戚に少額でもお返しするお金を確保することです。
いくら法定相続人だからって、私を含む子どもが易々と受け取っていいわけないです。
ましてや、本当に何もしないどころか親の脛をかじりまくってきた兄弟に関しては1円でいいと本気で思ってます。

それを実現する方法を今のうちに考えていきます。

お礼日時:2023/10/03 23:06

遺留分は無視できません。


また親戚への寄与分は、ややこしいです。
ですから裏技(ウラワザ)をつかえばよいかもしれません。
預貯金は、
生前に親と質問者様が話し合って、現金で少しずつ、何十回もに分けて、もらっておけばよいのです。
たとえば10万を受け取ったら質問者様がショッピングで3万くらい使ってから残金は質問者様の貯金にする。
質問者様は自分の収入はなるべく使わない。
●親の住居は、持ち家ですか?
持ち家なら、相続で争いになるかもしれません。
持ち家での説明がほしければ新規に質問してください。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます!
本当にすべてがややこしいですね。
今日、こちらで回答くださっている方に紹介いただいた司法書士の事務所に電話相談をしました。
ただ、そこでもまた謎が発生してしまいました…
一度有料でも良いので腰を据えて、自分がどうしたいのかを相談したいです。

ちなみに法定相続人が私を含め三兄弟の我が実家、3000+600×3で4800万円以下の財産なら控除対象となり、相続税はかからないそうです。
しかし、その割に贈与税は考えなくてはならないのかなど、新たな疑問が沸いています…
私が今考えている疑問がすべて不要なら良いのですが。

はい、土地付きの持ち家です。
古いですし誰も住まないと思うので、処分を考えています。解体費やゴミ処分代にどれだけかかるかですね。
お知恵お借りしたいので、質問をまとめて新たにトピ立てさせていただきます。
よろしくお願いいたします。

お礼日時:2023/10/03 23:00

親の血を分けた相手なので仕方ないかと

    • good
    • 0

遺留分は相続人本人が、家庭裁判所へ申し立てをしてはじめて請求ができます。


そもそも、遺留分による公平性があるのなら、遺言書そのものが必要なくなりますので、あくまでも相続人の権利としてあり、主張して家庭裁判所が認めないケースもありますので、遺言内容が優先された上でのお話となります。
遺産分割協議により「不利」だと感じた時に、もし異論がある場合は家庭裁判所へ遺留分侵害額請求を申し立てるのが普通ですが、弁護士に依頼する場合が多いですが、その費用の負担が生じる問題もあります。
相手が弁護士を付けることがあるも、こちらも弁護士を付けることがあり、時間が掛ることやそれに伴う報酬の負担が大きくなるので、不利益を考えて請求をしないということや、遺産分割協議書を受け入れるということも多いようです。
私の父は次男である私に全資産を残す公正証書遺言をの残しましたが、母親が相続人としており、配偶者控除の適用のため、あえて遺言通りに相続を進めませんでしたが、遺産分割協議書は私の会計士に作成してもらいましたが、姉の相続を除外し、兄には土地の一部のみを相続させ、家を出ている兄にはわずかに相続をさせただけに留めました。
贈与税を納めて生前贈与を受けておくということで、相続そのものを減らしておくことも相続対策として取り組まれます。
あまりよい方法ではないかもしれませんが、一部を通帳から出して現預金として保管しておく方も多く、葬儀費用などが相続から除外されますので、適当な理由は付きます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

大変詳しくありがとうございます。
公正証書遺言を作られたにも関わらず、その後実際に即した遺産分割協議書を元に決められたんですね。
こんな場合もあるんだなと勉強になります。
私の家の場合、遺留分の請求について、おそらく兄弟が裁判を起こしてくるとはこれまでの行動から考えられません。
周りの人間から入れ知恵されるかもしれはいとはいえ、実際お金もかかることだし、おそらくそこまで頭を使うことはやらないような気がします。
贈与税をおさめて生前贈与…というのも良い方法ですよね。こちらについてはつい最近読んだ本に書いてありました。
ただ、贈与が発生してから3年間で相続が発生した場合、贈与はなかったものとして相続対象となってしまうともありました…贈与税と相続税のダブルを取られるのか等、学べば学ぶほど頭が混乱します。
親は今闘病中で、3年後のことはわかりません。
そうなると、今引き出すのは得策ではないのかなとも思いますが、確かに式代だけはいつかいるものなので、今のうちに引き出しておいた方が良いですね。

今日もまた実家のことで仕事が3つほど増えました。
ストレスですが、仕事をこなすたびに、私の寄与分を主張できる金額が増えると心してどうにか乗り越えます。

お礼日時:2023/10/03 22:47

>妹が生活費と称して、そこからお金を350万ほど…



それ、母の通帳などできちんと確認できるなら、寄与分の逆で「特別受益」があったと主張すれば良いのです。
遺産の先取りです。
https://minami-s.jp/page027.html

>・サポートしてくれた親戚、知人にお礼として収める…

昨日も似たように質問がありましたが、あなたじゃなかったのかな?
まあそれはともかく、これは請求書等で金額がはっきりしているわけではなければ、他の相続人はまず納得しません。

>法律的にどうこうよりも、"好きにお金の采配を考えさせて…

相続人同士でもめなければ、どうしようと自由です。
しかし、ご質問文を読む限り、一筋縄ではいかないのではありませんか。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

mukaiyamoさん、こちらの質問でもありがとうございます。
2日続けて同じような質問を失礼しました。
色々考え出したら、兄弟姉妹への不満やらいろんな心配事が出てきました…

私たち子どもは揃いも揃って頭が悪いです。
法律を学ぼうとか、裁判やこんな制度が使えるなど勉強しないと思います。
ただ単に、"お金が足りないから援助して"と言ってくるくらいで、遺留分がどうとか法律的なことを根拠に言ってくることは、おそらく今後もありません。

仰る通り一筋縄にいきません。
サイトぜひ参考にさせていただきます。

私の思いは一貫しており、親戚にきちんと渡す分を確保することと、兄弟姉妹よりは多くもらうこと(むしろ兄弟姉妹には少なめにしか渡さない)です。
どのように実現するか勉強を深めます。

お礼日時:2023/10/02 09:53

法的にはそうです


お母さまがなくなるとプラスの遺産もマイナスの遺産も相続します
その時は戸籍原本を取り寄せお母様の血縁者全員に相続権がありますので
各自に亡くなった人との関係を示す戸籍謄本と実印を出してもらいます
それをもとに今ある財産をどのように分けるかの協議をします
それを文章にして初めて遺産相続ができます。
その協議の時に貴方は過去にこれだけ使ったから生前贈与として今回はこれだけにしてと話し合えばいいのです
お母様の遺言があればそちらを優先しますがそれでも遺留分は残ります
ご存命のうちにお母様の意志としてお世話になった方たちへプレゼントされて財産を減らされておけば如何でしょう
主人はなくなる前に今までお世話になった方へお礼の品を送り子供や孫には現金を子供たちの口座に入れてやってました。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご主人様どのようにされたのかも話してくださりありがとうございます。参考にさせていただきます。
生前贈与の方が良いですかね…
色々と考えるところがあり、調べ始めたら難しい制度のオンパレードで、頭がつぶれそうです。

ただ、最低限遺言は用意してもらおうと思いました。
遺産分割協議書を作るよりもその方がまだ自由が聞きそうです。

とにかく母には生活に不自由なく余生を過ごしてもらえればそれでいいです。
親戚に少しでも渡せたら助かりますが、私たち子供にどれだけ残してもらえるかに関しては、本気でそんなのどうでもいいです。

どうにか良い解決策を探します。

お礼日時:2023/10/02 10:02

遺言状で親戚に遺すことはできます。


あなたの采配ではなく、お母さんの遺志という形です。
妹弟については法的な決まりなので、相続人で協議するしかありません。
その中であなたの寄与分を決めます。
妹さんがすでに貰った分は、生前贈与として相続分から差し引くことができるかもしれません。

しかし弟さんと連絡つかないことの方が深刻ではないですか?
相続人全員で協議しないと相続ができません。
そういうことも含めて、専門家に相談した方がよいと思います。

まず手始めに、無料法律相談で弟さんの探し方とか、妹さんへの対応、寄与分の考え方など聞いたらどうですか?
ちなみに親の相続問題で子供同士が険悪絶縁になることは多いそうです。
専門家のアドレスを参考ににしてなるべくストレス少なくした方がいいと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
本当にそうですね…一度兄弟姉妹のことを考え始めると色々あり、一気に気分がふさぎます。
無料法律相談が今月あるので使いたいと思います。

妹については生前贈与ですね。
本人が一番自分がしたことがわかっていると思います。
顔を合わせるのが嫌という理由で遺産分割協議書を作りたくないので、そうならずに済むよう母に遺言書を用意してもらいます。

何もしていないのに考えるだけで疲れました。

お礼日時:2023/10/02 10:28

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A