A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
その考えは勝って過ぎますので裁判所は許していません。
次順位買受制度は、最高価の者が残代金を支払わない場合に限って、次順位の者に売却を許可されるので、それは単なる次順位と云うだけでは資格がないです。
次順位の資格は、最高価の価格から法定保証金(通常は「売却基準価格」の2倍)の額を引き、その価格が、次の価格を越えているものだけが、次順位買い受け資格があります。
それも裁判所から通知があるのではなく、開札日に開札場に立会、その場で執行官に告げる必要があります。(民事執行規則41条)
このことから、友人と2つ入札したと仮定し(私の長年の経験で1人が2つはないです。)Aが1000万円として、Bが1050万円で入札したとしますと、前記からBは次順位買受人となれないです。
なろうと思えばBは1100万円以上としなければならないです。
それはそうでしよう。Bがなれるならば、1100万円としなくても1050万円で買えることになるのですから。
Aが買受を放棄すれば100万円(保証金)返還請求出来ないのですから、BはAと同一人物ならば1150万円で買う結果となり、誰でも、1150万円より1100万円の方がいいでから、そうなっているのです。
なお、最高価の者でも次順位の者でも売却許可決定があり代金納付通知日に納めなければ保証金は返ってきません。
No.1
- 回答日時:
裁判所で行われる競売について一般に、入札期間経過後、公開の開札期日に裁判所内の開札場で開札が行われ、最も高い金額で入札した人が買い受ける権利を取得します。
それ以外の人のうち、次順位買受申出をした者を除く入札人の保証金は返還されます。次順位買受の申出とは、開札期日において、最高価買受申出人が売却代金を支払わなかった場合に次順位買受申出資格者が買受人となることを執行官に申し出ることをいいます。ただし、申出をするには、(1)最高価買受申出人に次ぐ高額の申出であること、(2)申出額が買受可能価額以上であること、(3)申出額が最高価買受申出額から買受申出保証額を控除した金額以上であることが必要となります。
つまり、最高価買受申出人が代金を支払わなかった場合(キャンセル)になった場合に没収される保証金の額と次順位買受申出資格者の買受価格の合計が最高価買受申出額以上になっていなければなりませんので、たとえ、最高価買受申出人と次順位買受申出資格者が談合していて、次順位買受申出資格者に意図的に買受の権利が行くように仕組んだとしても安く買うようなことはできない仕組みになっています。
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