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固定資産税の滞納で、
Aさんの建物は市役所に差押えられています。

Aさんは当方にも借金があります。

Aさんの建物を当方も差押えすることはできるのですか?
誰かに差押えされている場合は、
 もう差押えできないのですか

A 回答 (3件)

滞納処分で差押さえされている不動産に対しても民事執行で差押さえ処分することができます。



手続き的には、貴方の持ってる債権の債務名義を裁判所でとります。

その債務名義に基づいて、不動産差押さえの申し立てをします。

その後、市役所に「差押さえ不動産の売却」を求めることになりますが、これは裁判所がします。

市役所が公売をすればいいですが、しない場合には、裁判所が競売開始決定をします。

債権について、差押さえしたい不動産に抵当権をつけている場合には、債務名義をとらなくても、抵当権の実行としての競売申し立てを裁判所にすれば、裁判所が差押さえします。その後の手続きは上記と同じです。
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固定資産税の滞納の差押えがあっても、他の者の差押えがあっても差押えはできます。


できますが、債務名義(強制執行ができる公文書)が必要です。
これがあれば、競売の申立だけはできますが、配当を得ることができるかどうかは、他の債権者の関係で、無剰余取消となって、「骨折り損」となる場合があります。
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出来ます。

もうすでに抵当権設定を行っていると思いますので、裁判所に競売申請を出して、競売を行った方がよいでしょう。
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