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親が借金してたみたいで簡易裁判所から支払い督促状が届きました。
多分消費者金融で借金したのだと思いますが、知らない会社から郵便物が届いていたのは知っていますがどれだけ借金額があるのか内容は見てないので分かりませんが。
親には現在返済能力がないのでその場合、親の借金は子供にも返済の義務があるのでしょうか?


また督促状が来た場合、差し押さえ等もあるのでしょうか?
現在、親は仕事をしておらず年金と私の給料で暮らしています。財産と呼べるものはなく車も持っていません。
家は私の勤めている会社の寮で一緒に暮らしている状況です。
母1人子1人で育ってきて頼れる親戚もいません。

このような場合、まずはどうするべきでしょうか?
弁護士さんに相談するにしても田舎なので近くに弁護士事務所がありません。

A 回答 (9件)

簡易裁判所から「支払督促」という書類が届いたのであれば,次に来るのは債務者であるお母さんの財産の差押です。

対応は急いだほうが良いと思いますので,金額が140万円を超えているようであれば弁護士に,140万円以下の場合で,弁護士がいないようであれば,認定司法書士に依頼したほうがいいでしょう。

※ 【認定司法書士】というのは,法務大臣の認定を受けた司法書士で,簡易裁判所の訴訟手続きに限り依頼人の代理人となって手続きをすることができる司法書士です。認定司法書士ではない司法書士には簡易裁判所の訴訟の代理権が認められていませんので,裁判関係の書類は作ってもらえても,法廷での手続きの代理はしてはもらえません。

支払督促というのは,裁判所が発行する書類ではありますが,これを出すに際しては裁判は行われず,申立人である債権者の言い分だけを聞いて裁判所の書記官が作成するものです。この支払督促が債務者に送達(郵便の配達。いつ送達されたかは債権者は裁判所から教えてもらえる)されることで効力が生じ,債務者が2週間以内に督促異議の申立てをしなければ,債権者は仮執行の宣言の申立てをして,債務者の差押ができるようになってしまいます(2週間を過ぎても督促異議の申立てはできますが,差押えを止めるための手続きが別途必要になってしまいます=その分余分な手間と費用がかかるということです)。

ただこの督促異議の申立てをすると,手続きは訴訟に移行します。被告(債務者)も法廷に出る必要があるのですが,欠席をすると原告(債権者)の言い分が100%認められる判決が出ますので,自分で出られないなら代理人を立てるしかありません。弁護士はどの裁判所でも代理人になれますが,認定司法書士は簡易裁判所(訴額140万円までの裁判ができる)でしか代理人になれないので,訴額が140万円を超える場合には弁護士に頼むしかありません。

お母さんの収入は年金しかないようで,年金そのものは差押できない財産ではありますが,年金が預金口座に振り込まれると預金は差押えが可能なので,差押されてしまう可能性があります。金融機関からの借金らしいという点がちょっと問題で,その金融機関が融資をした際に振込みを受けた口座ならば,当然その金融機関は銀行・支店名どころか口座番号までわかっています。真っ先に狙われるのはそこでしょう。タイミングさえ合えば一気にやられるということです。油断はできません。

債務者はお母さんということなので,あなた自身には支払い義務はありません。なのであなたの財産をもって支払いをすべき義務はないのですが,債権者が支払いを求めて自宅を訪問する(あなたを訪ねてくるのではなく,お母さんを訪ねてくる),なんてこともなきにしもあらずでしょう。

また,その債権者以外からも借金をしている場合には,同じようなことが次々と起こることもありえます。そのような場合には,「今回(だけ)の対応」ではなく,「今後の対応」を考えていかなければなりません。

その支払督促と一緒に入っていた書類(請求の趣旨及び原因が記載された書類が入っているはずです)をよく読んで,またお母さんからも事情を聞きだしたうえで,裁判所から届いた書類を持って弁護士等に相談することをお勧めします。
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簡裁からの支払督促に対して、異議申し立てをすれば良いです。

封筒に、債務者であるお母さんの意見を書くようになっています。その用紙に、現在の生活状況を説明して、一括では支払えないので少しずつ(月1,000円でも良い)なら支払えます。と、いう返事を出しておけば良いです。

返事は必ず出しておくことです。そうすると、次に呼び出しがが来て、簡単な裁判が始まります。その結果、たぶん債権者の方が、お母さんのいう毎月1,000円の支払いをのむようになります。キチンと対応して、言いたいこと、つまり生活の困窮状態を訴え、支払いの意思ありを、伝えれば心配することはありません。尚、あなたには何の関わりも発生しません。裁判所の指示通りのことを実行して、言いたいことを言えば何の問題もありません。結局、債権者は不良債権として処理する可能性もあります。
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支払い督促に対し 何の申立てもしないと 認めたことになり 次に強制取り立てに移ってしまいます。


母の借金に対し 保証人になっていなければ 子に支払い責任はありません。しかし、母が亡くなれば負の遺産として相続され 支払い責任が生じます。もっとも相続放棄は出来ます。
母が自己破産という手もありますが 地方でしょう そんなことをしたら 親子ともども風評被害というか冷たい目にさらされますよ。そちらの方が辛いかな
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親には現在返済能力がないのでその場合、


親の借金は子供にも返済の義務があるのでしょうか?
 ↑
保証人になっていなければ、そのような
義務はありません。



督促状が来た場合、差し押さえ等もあるのでしょうか?
  ↑
それはあり得ます。
差し押さえされるのは親の財産だけですが。



このような場合、まずはどうするべきでしょうか?
 ↑
弁護士なり司法書士なりに相談しましょう。
相談だけなら、数千円です。



弁護士さんに相談するにしても田舎なので
近くに弁護士事務所がありません。
 ↑
電車ぐらいあるでしょう。
バスだってよいですが。
狭い日本です、1~2時間も走れば
弁護士ぐらいみつかります。

面倒なのはわかりますが、
必要なことはやるしかないのです。
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>簡易裁判所から支払い督促状が届きました。



2週間以内に、簡易裁判所へ中に入っている「答弁書」で、何らかの反論をしないと、2週間が経過した時点で、相手の言い分が認められます。(誇張していようがいまいが、何もしないと認めるのです)

弁護士事務所へ早々に行かれて、相談するのが先です。
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まずはここで質問する前に


親をしっかり問いただして
借金をした場所と金額をはっきりさせる事が先決でしょう。

また、貴方自身が
親の事なので私は知らない!というスタイルなのか、
一緒に住んでいるんだし、親一人子一人だからなんとか助けたい!
というスタイルなのかで方法も対策も異なってくるはずです。

貴方がどう考えているのかまでは詮索しませんが
とりあえず、借りた物は返すのが常識です。

なので、現在一緒に住む親の借金なのですから
親が返せないというのであれば、貴方が面倒を見てあげるのが筋という物でしょう。

貴方もお金が無いなら、無い物を出す事は出来ませんから
その借金を免除する為にも、破産申請を検討すべき話にもなって来ます。

とりあえず、貴方一人で解決出来る問題では無いようなので
誰かに相談しなければ解決は難しい事だと思います。
なので、相談するにしても、状況が解らない貴方ではお話になりませんから
親から真実を聞き出し、すべての状況を把握する事が先決です。

相談先は、各都道府県に必ず弁護士会という物があり、
そこで無料相談を行っているはずなので、
自分の住む県や市の弁護士会及び、無料相談場所を探し出してください。

相談は初回のみ30分という時間制限&回数制限があるので
貴方が状況を詳しく知らない段階で相談に行っても無駄に終わるだけになります。

ですから、誰かに相談する前に、状況(借金額など)をすべて把握し
その上で貴方がどうしたいか、どうすべきかをしっかり考え、
自分の考えがまとまってから無料の弁護士相談を受けるのが理想です。

裁判所から催促が来て時間も余裕もない、という状態なのであれば、
為すすべもない・・・されるがまま・・・になる事も覚悟する必要があります。

まずは、早急に親と話し合う事が必要です。
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基本、差し押さえや返済は本人の名義のものだけになります。


場合によっては、年金もおさえられたりします。
弁護士事務所がないなら、役場の相談電話などを活用しましょう。
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まず貴女が、


連帯保証人してないなら
関係ありません

裁判所の書類は無視しない
必ず目を通す
しっかり対応して下さい

借金返済が不可能なら、
自己破産を申請する
免責許可が下りれば、
返済の必要ありませんからね
督促もされません

自己破産すると、
職業制限ありますが…
年金生活者なら問題ないでしょ

弁護士費用が心配なら、
法テラスを利用する

よかったら、
ネット検索して下さい

また弁護士とは、
書面のやり取りが基本です

地方の方が、
東京の弁護士を依頼する
全然可能ですからね

弁護士はネットで探せます
大概は相談無料です

自己破産の手続き
弁護士費用は有料です

やはり法テラスがオススメです
弁護士費用を立替する制度
収入や資産の審査が有る
低所得者向けの制度ですからね

まず裁判所の通知を読み対応する
法テラスをネット検索
電話で予約を入れる
弁護士と相談して処理する
これで大丈夫ですよ
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> 親には現在返済能力がないのでその場合、親の借金は子供にも返済の義務があるのでしょうか?



原則として、ありません。
ただし親が勝手に、貴方の名前を保証人欄に使ってしまった場合、これはこれで犯罪ですが、その場合に面倒くさい手続きが必要ですね。


> 督促状が来た場合、差し押さえ等もあるのでしょうか?

その可能性は、あります。
あなたの母親に資産があれば、です。


> このような場合、まずはどうするべきでしょうか?
> 弁護士さんに相談するにしても田舎なので近くに弁護士事務所がありません。

早急に弁護士に相談すべきです。
司法による法的解決を選択されていて、あなた方が法律の素人である以上は、弁護士に委任するのが一番です。
弁護士もピンキリなので、良く選んで下さい。
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