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個人再生を弁護士に依頼中です。弁護士の方から連絡があり、個人再生に必要な書類、個人資産に関するもの。例えば持ち家の査定や給与明細、銀行通帳等々多くの書類を提出しました。
その後、弁護士の方から連絡が来てもし、奥さんがカードを持っていたら全てのカードを提出して下さいと連絡がきたので、
結婚後に妻が作ったカード(子供が音楽教室に通っていて、その教育費を口座引き落としの為に作ったカード)を提出しました。妻に確認したところ、後はもう無いと言っていました。
ちなみに妻は専業主婦です。
もし、その後、思い出してカードが見つかった場合どのような事になるのでしょうか?
詳しい方がいましたら、どうぞ宜しくお願いします。


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A 回答 (1件)

出てきたカードの債務は再生債務にならないから、民事再生の対象とならず、債務は圧縮されない。

わざと出さなかったのであれば触法の可能性あり。民事再生は全ての債権者を平等に扱うのが原則なので、不公平な扱いをしたことが民事再生手続き中にバレれば、ちょっちマズイことになるかもね。合法的に借金を踏み倒そうって話だから、きっちり押さえないと……。

 弁護士に相談しているのだから、その弁護士に聞くべし。
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この回答へのお礼

多忙中、質問に答えて頂きましてありがとうございます。
了解しました。身内なのでしっかりと確認して弁護士に相談します。

お礼日時:2016/04/16 19:10

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