No.4
- 回答日時:
事業主なのだから給与明細はありません。
そういう形で受け取る場合もありますが。健保に対しては課税証明書を使います。前年の分しか出ませんが、予め扶養から外しておけば後から問題になる事はありません。
扶養に入るなら証明が必要ですが、外すのに証明が必要だとは知りませんでした。いらないと思いますが。
No.3
- 回答日時:
>扶養を外す要件として、様々な書類が…
あなた自身はサラリーマンなのですか。
そうだとして、何の扶養の話ですか。
1. 税法
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
1.税法の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
夫婦間は配偶者控除または配偶者特別控除です。
夫が当年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 123 (同 201) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
しかも、扶養控除にしろ配偶者控除にしろ、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
サラリーマンの給与に扶養控除や配偶者控除分が折り込まれているのは、はあくまでも年末調整の“予約”に過ぎず、確定したものではないのです。
つまり、去年分年末調整はもう済んでいてその話ではないでしょう。
今年分で前払いさせられるための資料のことなら、R5年分扶養控除等異動申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
に、妻の名前ほか配偶者に関する事項を一切無記入のまま提出するだけです。
-------------------------------------------------------
2. 社保の話なら、これから扶養に入れてくれと言うのなら給与明細その他の提出を求められることはありそうですが、外すのに証拠書類など必要ないでしょう。
健保組合であっても協会けんぽであっても、保険者としては負担が少なくなるのに、給与明細うんぬんなんて言うことはないはずです。
-------------------------------------------------------
3. 給与 (家族手当) なら、これは法令類で全国統制されているわけでは決してなく、それぞれの企業が独自に判断していることです。
よそ者はなんともコメントできませんので会社の言うとおりにしておいてください。
>個人事業主の給与明細はどのように出力すれば…
個人事業主自身に給与なんてありません。
事業の売上から仕入と経費を払った残りが、生活費や貯蓄になるだけです。
>妻が個人事業主になります…
この書き方からは、去年の話でなく今年これから個人事業主になるのですね。
それで間違いなければ、所得額を公的に証明できるものは、少なくとも来年確定申告をした後でないと何も出ません。
サラリーマンのように皮算用しても何の意味もないのです。
今一度、会社がなぜ、なんのために給与明細などと言い出したのか、会社の真意をお尋ねになってみてください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.2
- 回答日時:
>個人事業主は給与明細ってあるのですか?
1人で事業を行っていたら給料明細と言うのはありません
売上から仕入れや経費を引いた金額が月収と見ていいのではないでしょうか
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