プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんにちは、通勤距離と通勤手当に関する質問です。

車で通勤の場合、会社の規定では自宅から会社の正門までの距離を基準として通勤手当の申請をする事となっています。

しかし、会社の駐車場は会社の裏門側にあって正門とは1キロ以上離れています。
裏門に近い地区通勤する人にとっては往復で2キロくらいお得になりますが、逆の方向から通勤する人にとっては逆に往復で2キロ(月に50キロ)くらいのマイナスになってしまいます。

小さな事かも知れませんが、最近はまたガソリンの価格も上昇して来ていますので考えさせられる事です。

会社側が基準とする正門ではなくて、実際に通勤として必要な実距離で通勤距離を計算して請求する事はできないのでしょうか。

このような事に付いての裁判所の判例などは無いでしょうか?

どなたか法律に詳しい方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

お気持ちは多少なりとも理解できますが、バカなことを言わない方がいいです


なら、燃費で得する人としない人は?

>、実際に通勤として必要な実距離

自己申告ですから、認められること自体不合理です

>往復で2キロ(月に50キロ)くらいのマイナス

でいくら違うのでしょうか?
軽自動車なら、300円弱でしょう

>車で通勤の場合、会社の規定では自宅から会社の正門までの距離を基準として通勤手当の申請をする事となっています。

なら、それに従う
ルールですから、自己都合での解釈が通らないことは重々ご承知だと思います
バスや電車を使えば、マイナスはありませんよね?
バイクや自転車なら?

>このような事に付いての裁判所の判例などは無いでしょうか?

退社覚悟ですか?
嫌なら辞めれば良い、それで終わりだと思います
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

スミマセンが、朝質問をした時は凄く時間がなくて慌てていました、予定が変わって時間が空いたので、お礼を書かせて頂いております。

今、読み返して思う事は、どう考えても質問文に不備が有るというか、質問の仕方が適正ではなかったなと自分でも感じて反省しています。

この質問だと誰が読んでも、自分だけが駐車場までの距離計算で通勤手当を払ってもらいたいという質問として受け取られてしまいますよね。

そうではなくて、この厳しいご時世ですから払ってもらえる物ならもっと適正に払ってもらえるように是正できないのかな?というのが疑問の始まりで。

労働基準法の中に通勤手当の支給の義務が含まれていない事は重々承知しておりますが。

しかし、我社では組合との労働協約によって支給する事となっていますので、支給の基準の規定の不備によって、平等である筈の従業員間で損得が発生するという点に付いては問題が有るのではないか。

そう考えると、一律で正門を基点(到達点)とする今の基準に対して見直しをさせる事は出来ないのだろうかという考えに基づく質問でした。

その為には、過去に同じような事柄で争った事例とか、民事裁判や和解の成立事例、労使交渉により労働協約改定などの事例が無いのかな、という事が知りたかったのですが。

話合いを始める事自体が可能なのか、可能だとした場合過去の事例とかで参考資料となる物は無いのか、話合いに持って行けるに足りる根拠となる資料は有るのか、協議を始める為の取っ掛かりとなるような資料が欲しかった。

要するに、会社と協議したり組合に問題を定義する際に、過去の判例とか裁判所の示した和解案とかの参考になる良い資料はないのかな、というのが質問の意図するところだったのですが。
(従業員の居住区が裏門方面に片寄っていたら会社側が損をしている可能性も有りますので、話合いの余地は無くもないのかなとも思いますし)

余談ですが・・・。

深夜勤務や早朝勤務が有るので電車やバスは使えません。
バイクは良い方法ですが、その分の差額の為にバイクを買ったのでは定年になっても元が取れません、それどころか月割りの自賠責保険料とファミリーバイク特約の保険料の方が高いです。

私の車の燃費はリッター5キロなので距離50キロで10リッター、今のガソリン価格だと毎月1380円なので、パートの奥さんの2時間分くらいにはなります。
(私の時給だと0.5時間分にも満たない僅かな金額ともいえますので、1ヵ月に30分だけ空残業をすればチャラにできる金額ではありますが)

燃費が悪い車に乗っているのは自分の勝手なのですが、だからと言って軽自動車やハイブリッドに買い換えたら、バイクを買うのと同じで(それ以上かな?)一生会社勤めを続けたとしても元は取れませんし。

何といっても私個人の問題ではなくて、全組合員の問題としてのお話ですので。

お礼日時:2010/04/27 11:54

就業規則(給与規定)で正門となっていればそれに従うべきです。


駐車場とした場合が逆に就業規則違反になるでしょう。

就業規則が現状と違うのであれば、組合又は社員の代表者と会社側で規定の変更の見直しが必要となるでしょう。(貴方が中心となって運動を起こされたらどうでしょう)

このような事に付いての裁判所の判例などは無いでしょうか?
 ないと思います、あったとしても結果は見えています「就業規則に従う」となるでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
全体的な説明とお礼に付いては、No.1様へのお礼分にまとめさせて頂きました。

お礼日時:2010/04/27 11:55

法律では、通勤手当の支給は、会社に義務ではありません。


支給しなくても合法です。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

支給の義務がない事は存じておりましたが、私の会社では労働協約によって支払う事になっているので、その支払基準の適正化とか平等性といった部分で見直す事は出来ないのか、見直しをするためにはどうしたらよいだろうか、という観点での質問でした。

全体的な説明とお礼に付いては、No.1様へのお礼分にまとめさせて頂きました。

お礼日時:2010/04/27 12:01

労働基準法には、通勤手当については定めがありません


会社は、通勤手当を支払わなければならない義務は無いのです
交通費の支給額・範囲については、それぞれの会社の規定で自由に定めることができます

法的に解決するのではなく、労働組合等を通して
問題提起するくらいが常識的な対応だと思います

>実際に通勤として必要な実距離で通勤距離を計算して請求する事はできないのでしょうか

会社が定めている通勤費支払規定に違反しますので、できません
それを無視して請求すれば、過払い分の通勤費の返還を求められる場合もあります(過去の判例有)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
全体的な説明とお礼に付いては、No.1様へのお礼分にまとめさせて頂きました。

私の会社の場合は会社が定めた基準ではなくて、労使と会社との協議によって締結された労働協約の規定による支給基準です。

お礼日時:2010/04/27 12:03

通勤手当って会社独自の規定ですから、自宅から会社の


駐車場まで!と社内規定を変更してはどうですか?

社内規定の変更は従業員もしくは従業員代表者の過半数
の賛成があれば自由に変えられます。
すなわち社内規定の変更は会社がこうしろ!というのも
できません。

というものの、今の社内規定は会社の正門まで!と決ま
っているのですから、あとは社員代表者会議の議題に挙
げて社内規定変更の是非をとるのが一番いいです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

全体的な説明とお礼に付いては、No.1様へのお礼分にまとめさせて頂きました。

自分なりに少し資料を集めてから、組合の議題として取り上げてもらえるように、組合支部の職場委員に相談してみる事にします。

お礼日時:2010/04/27 12:05

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!