これ何て呼びますか Part2

現在破産の手続きを法テラスをつかってすすめているものです。担当の弁護士もきまって動いているのですが、ある債権者から裁判所を通して支払督促通知書みたいなのが届きました。異議申し立てなければ仮執行を行う等の内容で届いています。
質問なのですが、今後免責の決定が出るまではこの債権者の取り立てはおこなわれるものなのでしょうか?現在知人の家に住んでいて、仕事も月十万円以下のアルバイト生活、財産等もなにもありません。

A 回答 (1件)

基本的には、自己破産の申し立て後は差し押さえなど法的な手続きは効果を失うことになると思いますので心配はいらないと思いますが、弁護士に伝えて指示を仰いでください。

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