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家賃を滞納されて4ヶ月になります。
払う払うと言われて、今に至っています。
賃借人は、先月末から自分の貸した金の取立てに地方に行っていると
携帯電話で何度か連絡がありましたが、今月の中旬に全て支払うとの約束が守られなかった以降は、携帯での連絡に応答しなくなりました。
また、昨日から、携帯が止められたのか、お客様の都合で通話ができない状態になりました。
賃借人は、先月中旬には、支払う気があったようで、明日(9月末日)が明け渡し期日の解約通知書は、送られてきて、取得しています。
家賃の滞納分を保証人に請求していますが、払えないので、自己破産
するつもりだと言われています。
現時点での滞納家賃を債務免責されたとしても、明け渡し日以降に家具等残置物がある状態では、明け渡しとは認められない状態ですから、
契約書では、来月から毎月、家賃の倍額を損害賠償することになっています。
保証人には、あなたの責任で、残置物を処理することに同意してもらい部屋をクリアにして、万が一賃借人が出てきても、保証人との間で話して下さいとしたいのです。
保証人がこの話を受けない場合、自己破産後にも新たな債務が発生し続けるので、債務は無くならず、また苦しむことになると話をしするつもりですが、この理解は正しいでしょうか?
それとも保証人契約自体が無効となってしまいこの請求はできないのでしょうか?

A 回答 (4件)

>この理解は正しいでしょうか?



正しくありません。
連帯保証人が自己破産してしまうと、その賃貸の連帯保証債務も免責になります。
つまり連帯保証人では無くなったのですから、その賃貸に関する過去未来の債務には関係なくなります。

しかし自己破産が裁判所に認められるケースとは「その債務はどうやっても返すことは出来ないだろう」という場合です。

つまり収入と借金のバランスの問題ですが、一般的に考えて、賃貸の連帯債務が払えなくて自己破産が認められるとは思えません。

いくらの請求をしたのか判りませんが、滞納家賃で数十万程度の借金では自己破産は無理であろうということです。

連帯保証人が他にも借金があり、それが理由でいずれにせよ自己破産するというなら話は判りますし、自己破産もできるでしょう。

この回答への補足

的確なご回答ありがとうございます。
賃貸の連帯保証債務が免責となっても、契約者本人の債務はそのまま存在し、今後発生する損害金の請求はできるということで良いのでしょうか?
保証人が債務を免責されたから、契約者本人への請求もできなくなるのは
納得が行かないので、見つからなくとも請求し続けたいです。
追加の質問のような形で申し訳ありませんが、教えて頂ければ幸いです。

補足日時:2009/09/30 10:32
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この回答へのお礼

的確なご回答ありがとうございます。
賃貸の連帯保証債務が免責となっても、契約者本人の債務はそのまま存在し、今後発生する損害金の請求はできるということで良いのでしょうか?
保証人が債務を免責されたから、契約者本人への請求もできなくなるのは
納得が行かないので、見つからなくとも請求し続けたいです。
追加の質問のような形で申し訳ありませんが、教えて頂ければ幸いです。

お礼日時:2009/09/30 11:09

> 払えないので、自己破産するつもりだと言われています。


この部分の確認が最初でしょう。
まずは裁判所の破産手続き開始の事件番号を聞き、債権登録されているか裁判所に確認。
登録されていれば裁判所から連絡が来て配当等の手続きに入ります。
まだ開始していない状態なら、早急に督促から差し押さえて続きに入ります。
差し押さえが破産手続き開始前に確定すれば、破産確定の前に全額回収もありえるから。

多分破産は払いたくないからの出任せで、本当はしないと思うが、破産と叫ぶ相手ならそれに応じた迅速な手続きが相手を押さえ込む手順と思う。
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誤りであるとされています。


保証債務がなくなると、弁護士が回答しています。

参考URL:http://oshiete.goo.ne.jp/plus/qa/31072/
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>保証人に請求していますが、払えないので、自己破産するつもりだと言われています。



裁判所が認めれば自己破産できますが、払えないという理由だけでは自己破産をするのは難しいです。本当に自己破産したのか確認する必要があります。資産があればそれを売却して払うことは可能です。自己破産したのかの確認してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
破産の確認は、したいと考えています。

お礼日時:2009/09/29 19:25

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