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この度、得意先と共同で開発した商品を特許出願することとなり、出願人を得意先とし、弊社は共同考案者として出願します。

費用は得意先の全負担です。

製品の製造は弊社で行い、販売を得意先が行います。

弊社は考案者として記載されるだけで、何の権利もありません。

今後、もし得意先が破産等で倒産することとなった場合、特許の権利関係はどのようになることが考えられるでしょうか。

弊社は継続して商品の製造を続ける事は出来るのでしょうか。

どうぞ、ご教授お願いいたします。

A 回答 (2件)

商品の製造を継続するだけであれば、得意先さんから通常実施権の許諾を


受けておかれるのがよいと思います。後々のことを考えれば書面でもらっておくのが
よいでしょう。通常実施権の許諾を受けていれば、
他社に特許が譲渡されても対抗することができますので。

あるいは、特許を受ける権利や特許権の持ち分の100分の1でも共有されれば
よいでしょう。こうすれば、得意先さんは御社の同意なく他者へ特許を
譲渡することができなくなります。

ところで、特許は発明するものであり、発明は個人しか行えないものですので、
「弊社は共同考案者として出願します」は変な文だと思います。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

ご指摘の「共同考案者」ですが、正しくは「発明者」の誤りです。

ご指摘ありがとうございました。

補足日時:2012/04/18 09:44
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破産した場合は、破産管財人としては、できれば特許を売って換金したいのですが、特許は所有しているだけでも維持費がかかるので、売り手が見つからずにそのまま年金不能により消滅してしまうのが一般的です。



ただし、債権者の中の一人が、貴社が販売していることに目を付けて、その特許を取得して貴社に対してライセンス料を要求するという可能性が無いとは言い切れません。
破産しそうだという場合に、破産手続開始前に特許権を譲渡してもらうのが良いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/08 16:32

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