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自己破産してもクレジットカードは使用可能ですか?

自己破産しても今現在持っているクレジットカード(使用限度額は0円)は有効期限がある限り使用可能なのでしょうか?
それとも自己破産した場合、使用していないクレジットカード会社までも使えなくなるのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

自己破産の便利な側面ばかりが、報道されていますが、負の側面も存在しますクレジットかんれもさることながら、法律関係の仕事に就けない(弁護士をはじめ 会計士 警察官等など)、警備員等の仕事にも就けない。


本籍の発行する身分証明書というものがありますが、これらを必要とさる職業等にはつくことが出来なくなります。クレジットだけじゃないです、安易な発想はいけません本当に支払いが出来ない場合を除いては、使用するシステムじゃないと思います。
なおこの証明書(本籍発行の身分証明書には3項目あり 一に犯罪経歴が無いこと、破産者ではないこと、精神異常の経験が無いこと(管理下であること)の項目があり、クレジットの使用できない期間は10年又は7年であるが、証明書の3項目が消える事はありません。ですから くれぐれも短慮の無きよう願います。  しかし生命の危険があればその類ではないから破産手続きを使われるのも良いかも?
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カード会社によります。

有効期限内であっても,3ヶ月から1年間隔で,信用状態の確認を行っていますので,その時点で退会扱いになることが多いです。

なお,ご質問とは関係ありませんが,本籍地発行の身分証明書には,犯罪歴は記載されませんし,破産の通知を受けている旨は,免責復権するまでの間のみ記載されます。過去の破産の情報が身分証明書に一生記載されるというようなことはありません。

また,破産者が警察官になれないという法律上の制限はありませんし,弁護士など各種の資格制限についても,免責・復権により回復します。
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mycureさん こんばんわ。



法律関係の専門家ではありませんので、よくわかりませんが、知っている限りでお答えします。
自己破産の場合、お持ちのどのクレジットカードも、有効期限に関係なく使用出来なくなります。もちろんローンなども組めません。また信用情報として金融機関、クレジット会社、消費者金融などにも貴殿の情報は伝わりますので、新規にクレジットカードは申請しても審査は通らないと思います。
また自己破産の際には弁護士さんにお願いすると思いますので、その際弁護士さんに手持ちのクレジットカード、キャッシングカード等を預ける事になり、弁護士さんは債権確認の時に多分クレジットカードを発行した会社に返却する(使用できないようにハサミなどで切ってクレジット会社に返却)の様です。
この信用情報は10年間保存されるらしいので、以降10年間は、クレジットカードの発行・ローン契約などは受けられないと聞いた事があります。
いずれも聞いた話ですので、100%正確かどうかはわかりませんので、御必要でしたら、専門家に相談される事をお勧めします、
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使用限度額0円で、どのようにすれば使えるのですか?



「使えない」というこじゃないんですか?
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こんばんは。



>使用限度額は0円 ・・・?
0円だともともと使えないんじゃ?

信用情報だけを集めている機関があります。
クレジットカードだとCICとかになるかとおもいますが、
http://www.cic.co.jp/
事故情報(延滞、破産とか)が登録されますので、遅かれ早かれ
使えなくなると思います。
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