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タイトル通りですが
破産宣告した人から借金を返してもらえるでしょうか
催促しても、どうにでもしてくれ、といった返事ばかりです

A 回答 (6件)

質問を読み直して思いましたが、貴方に対する借金は破産宣告(もしくは免責決定後)にされたのでしょうか?



また財産があると思うということですが、破産時に財産があれば破産管財人が選出され、債権額に応じて分配がおこなわれますので財産を所有することはできません。

開き直っているとのことも書かれていたのでおそらく免責決定されているとは思いますが、破産時に貴方の債権が申告されていなかったり、破産後の債務であった場合には請求することはできます。
ただし、「無い袖は振れない」ですので、返して貰えるかはわかりませんが…。

ちなみにどのくらいの額、時期はどれくらいなのですか?
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この回答へのお礼

150万ほどです
大金なのでどうしても返してもらいたいです
約5年くらいでしょうか

お礼日時:2007/08/09 20:54

No.1です。



免責決定(破産宣告もですが)は、官報に記載されます。
Webでも閲覧できますがタダでは直近の物しかみれません。
http://kanpou.npb.go.jp/index.html
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念のために確認するんですが、破産宣告を”受けた”のですよね?


いや、ごく稀に「裁判所って何だ?オレが破産を宣告”した”から破産だろ!」と宣う方がいらっしゃるようで(^。^;)

破産は、裁判所で宣告を”受けて”成立します。で、単純に破産=債務の免責決定でもありません・・・計画的に借りれるだけ借りて破産。そのあげくに免責じゃ、正義を欠きますので、”一部免責(ココはチャラにしてあげるけど、コレだけはちゃんと返しなさいね)”と言うこともあります。

既に回答が付いていますが、裁判所で(全部或いは、あなたの債権分を含めた)免責決定が出ていたら、催促(取り立て)は出来ません。
また、自主的に返してくれるのを受け取る場合でも、特定の債権者のみであれば、債権者間の公平を欠くことになるので、他の債権者が相応の配当を求め、訴訟になる可能性もあるでしょう。
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債務者に不動産などの財産がある場合には、破産宣告の後、破産管財人が選任されて、債務者の財産を債権者に所定の方法に従って配当していくのですが、財産もない場合、同時廃止の取り扱いとなり、しばらくしてから債務者に破産の免責決定がでます。



免責決定がでると、もはや債権の取り立て・回収は不可能です。
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この回答へのお礼

財産はあると思いますが、それらも含めて破産しているのだと思います
免責決定はどうすれば知ることができるのでしょうか?

お礼日時:2007/08/08 22:13

免責が下りているとどうすることも出来ません。

差し押さえの手続きをして自力で回収するしかありません。
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この回答へのお礼

免責が下りているかどうかはどうすれば知ることができるのでしょうか

お礼日時:2007/08/08 22:15

破産宣告し免責決定を受けているのであれば貴方の債権は法的に消滅していると言えます。


ただ、任意で返すのは自由ですので、債務者が貴方に少しでも返すつもりがあれば貰うことはできます。
ただし、貴方から催促することはできません。
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この回答へのお礼

早速のアドバイスをありがとうございました
もはや、開き直りの状態で困っています

お礼日時:2007/08/08 22:11

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