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たとえば、家族の婚約者が過去に自己破産や個人再生などを行った人物かどうかを確認する方法があれば教えて下さい。

A 回答 (3件)

破産とは、個人の再生を目的としたのもです。


したがいまして、戸籍や住民票に記載されることはありませんし、選挙権などの公民権を失うこともありません。

・詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.lighthouse-lo.com/manuals/hasan_case1 …

ただし、調べる方法が無いわけではありません。
免責の際、国立印刷局が発行する「官報」に住所氏名が掲載されます。
毎日、数十ページにも及ぶ官報を調べれる事により破産の有無を知ることは出来ます。
探偵社などの専門業者に調査依頼をすれば、官報から調べてもらえます。
個人で調べることはほ、とんど無理です。

・実際の官報をご覧ください。
6月10日 号外120号
〔公  告〕-諸事項-裁判所-破産、免責、再生関係
以上のページをご覧ください。
http://kanpou.npb.go.jp/20080606/20080606g00120/ …
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No.2です。


すみません、リンクが間違っていました。
平成20年6月9日付(号外 第121号)裁判所 破産、免責、再生関係
http://kanpou.npb.go.jp/20080609/20080609g00121/ …
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身分証明を取れば、破産なら、判ります。


戸籍をおいている自治体に請求します。但し、本人か、委任状がないと出来ません。
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