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お世話になります。

親が破産するときは住んでいる家は、(担保にはなっていません)
破産前に子に贈与することはできるのでしょうか。
ローンはまだまだ残っていますが1/2の買い取りなども可能でしょうか(それもローンになりますが)。

親付きの物件を少し安く買うということになると思い、
なんだか合わない話ですが
ただ、親の住む家がなくなるのも可哀そうだと思います。

ハマコーなど破産しても裕福そうな有名人はたくさんいますが、
違法でなくなにか方法があるのでしょうか?

A 回答 (5件)

>破産前に子に贈与することはできるのでしょうか。



出来ますよ。
数年前に大問題になった「姉○建築士の構造計算偽造事件」。
この関係者も、事件発覚後に「財産を親族名義」にしました。
損害賠償請求裁判が出る直前に、自己破産しています。
例えば、元社長は、全財産を嫁さん名義にしましたから、今でも「嫁さんの家で、ぬくぬく生活」しています。
建築士本人も、ぬくぬく生活しているようです。

>ローンはまだまだ残っていますが1/2の買い取りなども可能でしょうか(それもローンになりますが)。

可能ですよ。
但し、確実な契約書と確実な現金を破産予定の父親に支払った証拠が必要です。
まぁ、ローン会社が許可するか否かが重要ですがね。

>ただ、親の住む家がなくなるのも可哀そうだと思います。

それは、人情の問題です。
借金を踏み倒される方の事も、考慮する必要があります。
「自分が良ければ、他人は関係ない!」は、ポンコツ政府と国会議員だけで充分です。^^;
「借りたものは、返す」のが、人間としての最低条件ですよ。

>違法でなくなにか方法があるのでしょうか?

不動産の場合は、権利関係を複雑にする事です。
ヤクザなどの抵当権が付いている。在日コリアン系金融機関の抵当権が付いている・・・。
一般の方が「100%購入しない物件」にすれば、良いのです。
または、月額100万程度の弁護士費用を準備して、全て「弁護士に一任している」状態にする事ですね。
債権者側にも弁護士がいますから、海老蔵が雇ったような豪腕弁護士と契約する事が必要です。
先の構造計算事件では、某宗教団体がバックにいたようです。

上手に計画性を持って対応しないと、父親の自己破産(免責)は裁判所が許可しません。
「悪質な財産隠しを行っている、悪質な債務者だ!」と、裁判官が判断すれば、逆に損害が大きくなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

財産を親族名義にするやりかたがあるということですね。

買うのはローン会社の承諾さえあればということがわかり、
為になりました。

権利関係はなかなか大変そうですね。
ここまではさすがに出来ないと思いますが勉強になりました。
悪いことをするのも楽じゃないですね。

ここまでしないとしても、
大手を振って道を歩けないような人間になるということですね。

お礼日時:2010/12/17 22:32

破産するのが解っていながら


そういうことをやると犯罪に
なる可能性がありますよ。

きちんと相場通りのお金で買っても、
隠匿しやすい金銭に換えることは
犯罪になる、とした判例もあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
犯罪になる可能性がありながら、
注目されている人たちはリスクがあっても同じことをしてきたのは
人脈や一般人には無理な大きなお金が必要なのかもしれないと思いました。

知識と労力だけではどうにもならないことなのか気になります。

ただ、犯罪になる可能性のあることはするつもりはありません。

お礼日時:2010/12/18 20:04

No.1の方の回答にあるように、詐害行為として訴えられて親の名義に戻されてしまう場合もあります。


親子間の売買には住宅ローンを認めない金融機関が多いし、1/2の買い取りに住宅ローンというのはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

法律をおかす危険のあることはするつもりはないのですが、
注目をあびている人たちが同じようなことをしているのが不思議で、
不公平に感じます。

一括ならなんとかなると解釈していいのでしょうか。

お礼日時:2010/12/18 19:59

1の言われている通りに不当に安く処分するのはマズイですが、


逆に、市価のギリギリの値段で買うのであれば問題ないと思います。

税務署に相談して、贈与にならない範囲の値段の基準を
聞いてみてはどうでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

税務署で確認しても問題ないのですね。
確実ですね。確認してみます

お礼日時:2010/12/17 22:36

できますよ。



破産して住む家が処分されるというのは、かわいそうですが、債権者からみたら、たまったものではありません。
貴方がこの金が入らないと倒産してしまうという売掛金を「破産して免責された」と支払いをされなかったために、自分まで「はい、それまでよ」となってしまったときに、相手が持ち家を自分の子供に譲って、破産手続きの中で家を処分しなくて済んだと知ったらどうされますか?

こういう場合には、破産前に責任財産を低額で処理したということで、民法の詐害行為として認定される可能性があります。

また、低額譲渡という事で、買ったという人間に贈与税が発生する可能性があります。

違法でない財産隠しもできる気がしますが、法律論の前に、人間としてそういうことをしてよいのか?を考えるべきでしょうね。
親子の心情はわかりますけどね。

この回答への補足

訂正    
     質問者様 ×
     回答者様 ○

失礼しました。

補足日時:2010/12/17 22:13
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

モラル的にいいことではないのは感じています。
小さな会社は大きな会社に奴隷のように好き勝手に扱われ、
大きな会社の人間が遊んでいる、寝ている時間に
身体を壊しながら働いています。
それまでの人間だと言えばそうですが、
債権者が大きな会社、比較的余裕のあるところならと考えてしまいます。

現実に法を犯さずが前提として、
うまく残す人とすべて取られてしまう人がいます。

ただの心情ですが、質問者様のおっしゃるモラルと
同レベルにしか思えないのです。

討論するつもりはなく、教えていただいたのに反論するようですみません。
私なりの考えです。

お礼日時:2010/12/17 22:11

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