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 既に破産手続きを取った取引先から、現金や商品が突然送られてきたとすると、受け取り側はどう対処すべきでしょうか?

 また、この商品・現金を取引先への売掛金と相殺すると、法律上どのような問題が生じますか?

A 回答 (1件)

破産手続きを取った取引先とありますが。


(1)破産申請前の段階なら、返品として商品が返ることはあるが、現金は戻らない。特定の債権者に弁済することは詐害行為であり、破産決定に支障を与えます。
(2)破産決定後の場合、破産管財人が破産者に帰属しない商品を返品することはあるが、現金は戻らない。当然、配当に回すべきもので、管財人の責任問題となる。
(3)破産とあるが、民事再生法等の適用、または任意整理の場合には、商品+現金が戻ることはありうる。いずれにせよ、戻ったものは受け取ればいいが、相手から受領証等を求められるので応じること。また、場合によっては、事業閉鎖時に違法に持ち出したと難癖を付けられる恐れもあるので、郵便等の送付状など、相手が任意で返却して来たことがわかるものを残すのがベター。
(4)最近流行の破産手続きの簡略処理の場合、破産申請代理人が、管財人のように配当をすることがある。コレかな…とも思ったが、この場合、破産申請代理人の名前で送付があります。
 いずれにせよ送付してきた相手方に、現時点での法的な処理状況を確認すること。私自身は破産とありますが、破産申請→予納金がなく、破産申請代理人が任意整理に着手した、と感じていますが。

 なお、売掛金との相殺は問題なし。相殺の経過、受け入れたものの内容等が明らかになっていれば可。破産決定事案なら、後日に破産管財人から債権届の内容につき否認された場合、説明がつくように注意する。相殺については、当初の取引開始時の契約書で決めていると思うのですが。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

 倒産には数多く携わってきましたが、破産手続きを取った相手から商品の返送を受けたのは初めてで戸惑ってしまいました。

>破産申請→予納金がなく、破産申請代理人が任意整理に着手

 これは、考えませんでした。
 可能性としては高いですね。相手方に確認を取ってみます。

 ありがとうございました。

お礼日時:2004/05/02 20:31

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