
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
いいえ。
ペアローンの場合は、例えば住宅ローンを1000万円で組んだ時に
夫Aが500万円
妻Bが500万円
で、お互いに連帯保証人となるシステムです。
なので夫Aが自己破産してしまうと、妻Bにすべての借金が科されますが、ここで妻Bが自己破産すると、連帯保証人の夫Aにすべての債務の責任が生じます。
これは一度自己破産しているので、免責を受けれません。
夫Aは自宅を競売された上で、残った残債を支払い続けなくてはならなくなります。
先に自己破産した側が不利になるシステムですね。
自己破産者でも連帯保証人の責任は逃れられません。
※連帯保証人として負債を受けてからの自己破産は有効です。
※相続放棄と同じ。
No.3
- 回答日時:
旦那さんが破産しても奥様には関係がありません。
しかし、ペアローン(夫婦がそれぞれ住宅ローンを契約)の場合はそれぞれ持分があります。
その場合
1、奥様の協力を得て売却する
2、奥様が旦那さんの持分を買取る
というのが普通です。
2の場合だと、旦那さん若しくは奥様の親族が支援して旦那さんの持分を買取ることもあります。
No.1
- 回答日時:
自己破産のことですね。
夫婦ローンの場合は、どちらか一方の支払い能力が無くなっても
もう一方が支払いを続ければ問題ありません。
また、夫婦共に支払い能力がなければ、ローン金貸付元が自宅を
担保にしているので売りに出されます。
夫だけが自己破産できることはありません。夫婦ですから。
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