最速怪談選手権

1000万円貸した知人が、債権者リストに名前を載せて
自己破産したのに免責決定後まで何の連絡も来なかった!!

今回は私の婚約者の債権についてです。

彼の父が生前(一昨年他界)、以前交際していた相手に
2000万円以上お金を融通し、別れる際、1000万円分の返済して
和解としようということで裁判所で和解のための証書を
作成しました。

債務者の彼女(50代・元教職)は毎年夏冬のボーナス時に50万円、
退職時に退職金から500万円返済するという内容です。

今まで300万円分は返済されましたが、今年の夏の分の入金がないので
連絡を入れたところ、今年の3月時点で退職し自己破産の申し立てを
したと言うのです。

もう免責も決定しているし、名前も債権者リストに載せている。
連絡は弁護士の先生に全て任せているから自分は何も知らない。

そう言い張るのですが、今の今まで何も知らされていません。
何の通知もきていません。
彼女の担当弁護士に確認すると連絡がつかなかったの一点張りで・・。

A 回答 (7件)

あ・・・申し訳ございません。



彼女さんではなく、あなたの「彼」が債権者なんですね。性別が逆でした。

それに、過去の回答と成り行きの補足を拝見しないまま回答してしまいました、失礼。

私の話は、「免責決定から、さらに確定まで期間がある」ということくらいを覚えていただけたらいいと思いますし、破産決定も破産が確定するまでに2ヶ月程の期間がありますので、まだ免責決定までいってないのでしたら、刑事告訴することになるかは不明ですが、「民事訴訟で借金を賠償請求として取り戻す」ことまでは、まだ必要なさげですね。

とにかく、債務者の女性・・・刑事告訴して「詐欺破産罪」が認められたら、懲役10年以下ですよ・・・。

「犯罪だって知ってやってるのかな?」と、びっくりです。
ショッピングをクレジットでした高額商品を隠したりしても「詐欺罪」なのに。

でも、人生に行き詰まって破産しようと思う人でない場合、こそくな手段で嘘をついてまで破産する人が結構いるようで、あちこちサイトを検索しても、いろんな人がいるなと、本当に驚いています。

財産隠しはよく出る話題ですが、債権者を無視するという人までいるんですね。

こういう人は、破産はいいけど(借金まるまる残りますから)、免責はけして許すわけにはいかないはずです。

とにかく、早めに裁判所に問い合わせ、必要なら弁護士に相談・依頼ですね。

大変でしょうけれど、がんばってください。

悪質な債務者を放置してはいけません!
こういうことをする人は、また10年後に同じ事しそうですし。
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まず、「免責決定」と「免責確定」のどちらでしょうか?



あなたのいう「免責決定」が「確定」なら、返金は、免責確定後でも”任意返済”する気がないなら事態は単純でなく、後々めんどくさい事になりますが(状況により「詐欺破産罪」の可能性もあり)。
まだ「決定」の段階で、債務者が「免責決定通知(「確定」の連絡は特にないそうです)」を受取ったばかりであれば、それからさらに1~2ヶ月ほど「意見申述」の期間が債権者に与えられており、期間中に債務者の女性の件は裁判所を通し、債権者として彼女さんが「免責不許可事由」をあげる申立を行なえばよいと思います。

そのため、いつ「免責決定」が出たのか債務者の彼女に聞き、書類のコピーをもらうといいでしょう。
事件番号だけでもわかれば、申立がスムーズかと。

そして、自己破産手続きに際し、決定通知は確かに弁護士に届きますが、当の破産者である本人が「何も知らない」なんてはずありませんよ。
必ず、弁護士からは、書面か電話などで、決定・確定の連絡程度はあるはずです。
決定通知をFAX・郵送してくる弁護士もいますし。

破産申立の時は「債権者一覧」に”債権者全部(義務です)”を記入し、その書類を家計表や身分証明もろもろと一緒に裁判所には提出しますが・・・そこで、必ずしも債権者に「自己破産決定通知」が来るとは限らないようなのです。
まあ、破産確定で借金がなくなるわけでないのでいいとして、最後の「免責」が肝心で、そこで大変な事態が判明してますね。

債権者の彼女さんに、自己破産するむねを報告すらしない債務者の姿勢は非常にまずい。
異議を申し出たら、債務者への裁判所の対応は厳しいかと。

免責確定しても「任意で払ってくれる」ならいいんですが・・・でも、まだ決定段階なら、例えば一部の債権者だけが得をするような弁済(要するに返済)も禁止で、これも「免責不許可事由」にあたり、これがばれたら免責はまずおりません。
そうなると、破産は決定しても債務は全額残りますから、当然、借金は別の方法で返すハメに...。

債務者の女性の自己破産申立は3月と判明、スムーズに「同時廃止」なら申立から2-3ヶ月くらいで「破産手続き開始決定」となり、さらに異議期間を設けられ「破産確定」となります。

免責も同様に「免責決定」の後で1-2ヶ月くらい異議期間を設けられ、その間に債権者に対し「意見申述」として異議がないかの通知が”裁判所から”来るとか。
弁護士がいちいち債権者に連絡するのではありません。弁護士が債権者に連絡するのは最初だけです。

何だか、会社を退職して「無収入か定職に就かないで破産しよう」という計画的魂胆がみえみえですが?
こういう事実は、彼女さんしかわからないでしょうし、債務者がどんな人かなど、最高2回程度の審問(裁判官との面接)でも証明できないのが普通です。
よほど悪質な事をやっていない限り、個人的な審問はなく「集団面接」であっさり終わるそうですし。

でも、彼女さんに破産の事実を隠すことは、債務者の女性は非常にタチ悪いです。
これは「知らない」では通用しません。

ましてや「免責決定した後で、あなたには返すから」なんて事は、時期的にも絶対に言ったらだめなので、知らぬ存ぜぬを通しているのでは?
「免責決定後から確定まで、債権者の強制執行は禁止されている」から、「免責がおりても請求できるんだから返せ」と返金を申し出ると、どうなっているのかわかるかも。

もし免責が「確定」していたら、彼女は晴れて借金ゼロですが・・・それでも債権者や裁判所に嘘を言ったり、虚偽の書類を提出していたりしたことが免責確定後でもばれたら、おそらく免責は取り消されるのではなかったかと思います。

何かと債務者同様に法的義務が生じる債権者の彼女さんに嘘をついている事は非常に問題で、その事実を証拠提出で話せば(債権者である証拠は最低限必要でしょう)裁判所は債権者一覧を確認等し、しまいには大問題に発展するかも-最悪「刑事罰」。

免責決定が出ているというだけであれば、まだ「意見申述」期間はあると思いますが、債権者一覧に記述がないなら通知一切無くて当然ですので、どうしたらいいか裁判所に問合わせては?

それと「故意に債権者を全部報告する義務を怠っている」のも重大な問題です。
確定前なら、裁判所に「債権者なのに何も知らされていない」と異議を申立てれば、個人でも債権者自身なのですから、申立は受諾されるかと。

債権者が債務者の悪質な行為を知っていながら見逃す事もいけませんから(結託してるなんて思われるかもしれないし)、これはもう異議申立するしかないと思います。
免責確定後でも悪質な態度で虚偽があれば、厳しい処分となるでしょう。

確定後の借金は、民事の賠償請求となるようです
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>彼には結婚した姉と出戻っている妹の2人がいます。


>彼の母親も、遺産相続者に該当するのかしら・・。
お父様の子供は全員相続人です。
彼の母親というのも、死亡時に婚姻していれば相続人です。


>今から後付けで相続人とする書類を作成しても間に合うのでしょうか?
裁判所に相談してみてください。
あと、もし廃止決定されている場合であれば、弁護士に相談してください。
裏技的な方法があるかもしれません。(あまり公けの場で言う話ではないので詳細差し控えます)
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>1)免責はまだ未確定!でした


>社会の免責審尋日は7月13日ですが、この先も10月頃に今回申し立てた彼の債権についてなど審議が続くようです。

>2)財産(債権額と資産)がわかりました!
>カード会社や銀行など15社と彼の債権含め4千5百万円との自己申告。
>主な財産は自己所有のマンション(抵当権有)、温泉付の別荘地など。
>退職金の1500万円はご指摘の通り破産手続き開始後の自由所得となっているようです。

ということは、まだ破産処理も廃止となっていない、つまり破産処理中で破産管財人がいるという状態なのではないですか?
廃止になっているのであれば、既に管財財産となる不動産などは処分がすんでいるはずですから。


>3)彼に連絡が来なかった理由
>債権者名が彼の父親のままで調停所の書き換えを行っていなかったことを理由に、死亡した人間には通知を送れないと判断したとのこと。

そういえばご質問では調停か和解かわかりませんけど、調書が作られていると書かれていましたね。だとすると、相続手続きは必要ですね。
手続きのやり方は聞きましたか?
相続人は一人とは限らないし、相続するとも限りませんので、そのままでは具体的に彼が相続人であるということは確定していません。

権利というのは、行使しないと放置されてしまうものなので、相続手続きしてください。でないと彼が債権者であるとは法的に認められないからです。


>今回破産について故意に通知をせず、彼の父が死亡した事をつきどころとK子さんが考えているのであれば、

彼女は推定に過ぎないけど債権を相続している彼に返済している事実はきちんと述べていますから、それ以上のことをする義務はありません。しいて言うと、権利を主張する彼が相続手続きしていないということが今回の話の中では一番反省すべき点になります。権利はそのための行使をしないと保護されないというのが法律の基本的な考え方です。(「権利の上に眠る者は保護に値しない」というフレーズは検索すると沢山見つかりますよ)

で、

>私達はどうすればいいのでしょうか??
相続手続きをして(相続人が彼一人なのか他にもいるのかわかりませんけど、複数人いるのであれば遺産分割協議書など必要になります)、彼も債権者として破産処理に加わるということになるかと思います。
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この回答へのお礼

walkingdicさん、またまたご回答ありがとうございます!!

なるほど!
とてもわかりやすくて、大分頭がスッキリしました。
本当にありがとうございます。

彼には結婚した姉と出戻っている妹の2人がいます。
彼の母親も、遺産相続者に該当するのかしら・・。
(今回の債権について、内容が内容なだけに母親は知りません)

遺産分割協議書はまだ作成されていません。
相続手続きも、法的な書類はないかも。。
急いで確認をしますね。

彼の父親とK子さんが交わした公文書は調停調書です。
亡くなったのは一昨年ですが、
今から後付けで相続人とする書類を作成しても間に合うのでしょうか?

でもここが私達が一番反省するポイントということであれば
やるしかありませんね。

がんばります!

お礼日時:2007/07/11 13:28

>もしかしたら宛先不明で戻るという事もありえるかとは存じます。


少なくとも裁判所からの通知はそれで戻ったのでしょう。

>どうしても許せないのは計画的な自己破産と思われるからです。

退職金については念頭にあって退職前に破産を決断したのは多分その通りかと思います。これは色んな意味があって、平たく言うと破産・免責というのはあくまでその人を再起させるために行うものであるからです。

>直接会って話をした際、退職金の1500万円を受け取っていて
破産時点での退職金受け取り予想額の20%は債権者に分配すると決まっていますので、それは行われたものと思われます。(受け取り予想額の20%を債権者に支払ったところで初めて免責が受けられます)
今回のように退職近くでの破産は破産後にすぐに退職金を手にするので、不満も大きいかもしれませんが、まだ現役世代が長い人にとっては、退職金相当額をほとんど分配とすると破産しても免責を受けられなくなってしまうので、そのあたりはバランスをとっています。

ただ今回の破産による財産分配からもれてしまっているという話はあるでしょうね。これは裁判所に確認したほうがよいでしょう。

>公務員で安定した収入があり
これは問題ありません。でないと破産・免責の意味がありませんので。

>、マンションなどの不動産もあり、
破産後に購入なり相続なりしたものであれば別ですが、破産時には存在しなかったはずです。

>息子はオーストラリアに住んでるような人なんです。
これはまったく関係ない話です。

>免責の異議申し立てについて知識不足ですみません。
免責の異議申し立てはまず認められることはないと思ってください。

>法律は破産した人に有利にできているのですね。
有利というほどでもありません。
ただ基本的な考え方の根底に、貸した人の責任も問うという考えがあるのは確かです。
つまり単に借りた人の責任のみならず、貸した人の責任もあわせて考えてバランスをとり、破産者の更生を図るという考えなのです。

逆の見方をすれば、お金を貸さないというのはある意味ではその人のためになる話です。その人にとってはそのときは欲しいお金かもしれませんが、お金がなければ生きていけないということはこの日本ではありません。社会保障制度がありますから。
つまりお金を貸すという行為は、別に人道的に貸す必要があるものではないのだから、それでもあえて貸すのであれば、貸すほうもその責任、リスクは負わねばならないという考えがあるのです。
2000万ものお金を貸した理由が不明ですけど、簡単に取り立ても出来ないお金ということはそもそも貸すほうにもかなり問題はあったと判断されるということです。

それがよいのか悪いのかはなんともいえません。

ただ日本は世界的に見ると破産に対してはかなり債務者に厳しい国です。
実はたとえばアメリカなどだと日本と比較にならないほど債務者に有利な仕組みになっています。貸し出す人の責任をより重く見ているということなんですね。

なので社会の中での一つの考え方ということです。それが正しいのか間違っているのかというのは判断できない話です。

この回答への補足

walkingdicさん、ありがとうございます。

先程、裁判所から戻りました。
お礼が遅くなってしまって申し訳ございません。

債務者(仮にK子さんとします)の破産・免責申し立てに関する陳述書をコピーしてきました。
K子さんは・・敵ながらとにかくスゴイ人です。

長くなってしまったらすみません。
新しくわかった事実は以下の通りです。

1)免責はまだ未確定!でした
社会の免責審尋日は7月13日ですが、この先も10月頃に今回申し立てた彼の債権についてなど審議が続くようです。

2)財産(債権額と資産)がわかりました!
カード会社や銀行など15社と彼の債権含め4千5百万円との自己申告。
主な財産は自己所有のマンション(抵当権有)、温泉付の別荘地など。
退職金の1500万円はご指摘の通り破産手続き開始後の自由所得となっているようです。

3)彼に連絡が来なかった理由
債権者名が彼の父親のままで調停所の書き換えを行っていなかったことを理由に、死亡した人間には通知を送れないと判断したとのこと。
但し、生前ももちろん没後(05年秋)も彼と連絡を取り続けており、借入金も彼の口座に去年の夏冬2回は入金されました。
本人も陳述書に息子宛に送金していた事実を書いています。
それなのに、相続人不明?

4)破産を申し立てた理由がわかりました!
陳述書に書かれていた内容の要約は以下の通りです。
・K子さんは31歳のとき乳幼児2人連れて離婚。
・15年後、二人の子供が県外の大学に進学。仕送りなど生活に困っていた。
・そんな状況を見かねたM氏が援助を申し出たので、遠距離別居のまま再婚。
・ほどなく彼の事業が立ち行かなくなり、彼のために共済やカードローンなどから借入をして彼を支える。
・が、どうにもならなくなり彼から破産をしてくれといわれた事を機に離婚。(別居婚生活5年)
・同じ年、2000万円以上借金がある彼女を助けたいと思った彼の父親が援助を申し出る。
・お互いに結婚を前提として、1000万円を(証書に記載上の金額)渡す。
・当時、彼の父は妻(彼のお母さんにあたります)と別居中(10年以上)で、まだ離婚が成立していなかった為、それを理由に婚約破棄。
・彼の父にボーナス時50万円、退職金で500万円返済すると調停をし、彼の父が死亡後息子である彼のに返済をしていた。(H16~H18)
・それと前後し、住宅ローン1730万円借入別荘地(420万円)を購入。
・マンションを売りそこに家を建てようと思ったが気が変わり、マンションを改築リフォームし売りに出す。
【注】ここでも新たな援助男の存在があり。マンション関係者。
・H17年、元夫のM氏が返済を援助してくれるようになる。M氏がK子さんに早期退職をしても充分なくらいの資金があると持ちかけ、退職を決意。
・ところがまたM氏の事業が滞り、H18年12月に全てだめになったと報告を受ける。
【注】H18年4月と12月の2回、K子さんはインド旅行をしています。
   旅費は<84万円、35万円>
   1回21間の瞑想旅行を研修と記載しています。
・H18年3月末に退職が決まっていた為後戻りできず自己破産をするにいたった。
【注】この時にも元同僚の<男性>から<80万円>援助してもらう
・心身共に疲れたので年金支給までの2年間は退職金で食いつないで行きたいです。

などなど。。
要約するとこんな内容でした。
ここまで来ると、同じ女として天晴れというか、最低!というか
信じられない生き様です。

この申し立ての直前まで、M氏の苗字で生活していたK子さんは
ここに来て突然苗字を結婚前のものに戻しています。
新たな援助男の存在もプンプンしていて、何とも言えません。

今回破産について故意に通知をせず、彼の父が死亡した事を
つきどころとK子さんが考えているのであれば、
私達はどうすればいいのでしょうか??

補足日時:2007/07/10 19:13
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債務者の彼女はnyankolalaさんの彼の住所も知らなかったのですか?


電話番号は知っているんよね?
もし、住所を知っているのであれば、債権者一覧表を担当の弁護士
が作成して受任通知というものを発送しているはずですし、
裁判所から通知も来るはずです。

担当の弁護士から、管轄裁判所、事件番号を聞いて裁判所に問い合わせてみて事の真意、状況を調べてみましょう。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
協力してくださって本当に嬉しいです。

債務者は携帯の電話番号を知っています。
なので、彼が今年の夏の支払について連絡したときも
普通に連絡が取れているのです。

住所は、確かに昨年末引っ越しましたので分からなかったかも
知れませんが。。

これから裁判所に出向いて事実確認を色々とするつもりです。

補足日時:2007/07/10 10:40
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この回答へのお礼

早速の回答ご協力、心より感謝いたします。
ありがとうございます。

彼のお父様は決して裕福だったわけではなく、赤字続きの家業を
自宅・工場ともに売り払ってどうにか工面したお金でした。

自分の事より彼女のためにと・・貧乏になって病気になって
お金に困っていたから病院にも行かなかったようです。
発見されたときには手遅れで亡くなってしまいました。

だから・・どうにか彼女には誠意ある対応をして欲しいと
それだけを望んでいます。
彼のお父様が信じた相手が、いい人であって欲しいんです。

回答本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/07/10 10:57

免責の債権者リストに名前があるとのことですから、内緒にされたということはないです。

基本的には裁判所側から債権者に連絡するものですから。
おそらく正確な住所がわからずあて先不明ということで戻ってきたのでしょう。
何故そのようなことが起きたのか事情は不明ですが。

ただどちらにしても金銭貸借債権のようなので意見徴収に参加できたとしても、免責決定にはなったと思いますけど。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

もしかしたら宛先不明で戻るという事もありえるかとは存じます。
ただ、どうしても許せないのは計画的な自己破産と思われるからです。

彼が先週電話でことの経緯(なぜ自己破産したのかなど)を電話と
直接会って話をした際、退職金の1500万円を受け取っていて
今、1000万円なら自由に動かせると彼に伝えた事です。

公務員で安定した収入があり、マンションなどの不動産もあり、
息子はオーストラリアに住んでるような人なんです。
悔しくて仕方ありません。

補足日時:2007/07/10 10:43
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この回答へのお礼

walkingdicさん、回答ありがとうございます。

これから裁判所へ向かい、色々と確認をしてきます。
免責の異議申し立てについて知識不足ですみません。

破産して免責になっていても、手元に1000万円ある暮らしって
何なのでしょう。。

法律は破産した人に有利にできているのですね。
何だか悲しいです。

ずうずうしくて恐縮ですが、他にも何かご存知のことが
ありましたら是非ご教授下さいませ。
今後ともよろしくお願い致します。

お礼日時:2007/07/10 11:03

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