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根抵当権者が破産手続き開始の決定を受けとしてもなぜ、根抵当権の元本は当然には確定しないのですか?398条20第一号 4号

破産したら取引しないと思うのですが。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    ご回答ありがとうございます。


    回答を見て、破産して取引しないわけですから元本確定して破産管財人が管理して破産手続き完了(私は最初こういう考えかなと思いました。)との違い、メリット、私の考えがダメな理由がよくわかりませんでした。

    根抵当権者は、引き続き債権者として権利を持ち、将来的に償還される可能性があるため、元本は確定しませんがよくわかりませんでした。

    破産管財人によって管理され、破産管財人が他の債権者と返して、残ったら根抵当権者に返ってくるのではないのですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/04/05 14:29

A 回答 (1件)

根抵当権は、不動産に対する抵当権の一種であり、抵当権者に優先的に償還される権利を持つ権利者です。

破産手続き開始の決定が出た場合、破産管財人によって管理されます。この場合、根抵当権者は元本を受け取ることはできませんが、権利の存在自体は引き続き有効であり、将来的な償還を期待することができます。

つまり、破産手続きが開始されたからといって、根抵当権の元本が当然に確定するわけではありません。根抵当権者は、引き続き債権者として権利を持ち、将来的に償還される可能性があるため、元本は確定しません。しかし、破産手続きが完了し、償還された場合には、元本が確定することになります。
この回答への補足あり
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