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昨年、家庭の事情で破産してのですが、自分の経験からお金の管理、仕組みこれからのことなどを考えて、再就職の道を考えていたところ、資格がとりたいと思っていろいろ調べていたら、資格によっては破産者で復権を得ないものはだめという一行がありました。『破産者で復権を得る』というのは、具体的にはどの時期をいうのでしょうか?
また、金融業などの就職は無理ですか?

A 回答 (3件)

こんにちは。


金融系、司法系、公務員、などは駄目なのではないでしょうか?
就職先によってですのではっきりとは申しあげられませんが、添付書類に『身分証明書』が必要なものは破産者でないかどうか調べる目的があると思われます。
身分証明書は禁治産者・準禁治産者でないこと、破産者でないことを証明するもので、市区町村役場で交付されます。

身分証明書の提出を求められない就職・資格取得なら大丈夫でしょう。あとは募集要項などにそういった事項がないか確認してみるしかありません。

なお、復権とは免責の確定がされることです。
たぶん自己破産されたときにいろいろ説明があったと思います。

参考URL:http://www.jikohasan.com/4p-tetuzuki2-.htm#6
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弁護士とか弁理士などはダメですよね


復権ですが

免責決定の確定
強制和議認可決定の確定
同意廃止の決定の確定
破産宣告後詐欺破産罪で有罪になることなく10年を経過したこと

復権にも種類がありまして
これは当然復権の範囲に入る要件です
破産=免責ではないので、破産した後に免責の決定がなされれば復権です(他にも裁判での復権等もあります)

金融業への就職ですが、無理とはいいませんが
難しいかもしれません。金融事故を起こした人間を
それらに携わる仕事につけるのは経営者や
責任者からすれば、躊躇しますから
ただやはり会社によると思います
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○破産宣告を受けてから、免責決定を受けるまでの間、就けない職業


1弁護士、公認会計士、公証人、司法書士、税理士、弁理士、宅地建物取引主任者など。
2質屋、古物商、生命保険募集員及び損害保険代理店、警備員、建設業者、風俗業者など。
3株式会社及び有限会社の取締役や監査役。
ただし、復権を得れば、これらの職業制限はなくなります。
○復権を得るというのは、免責を得るか、もしくは、破産宣告から10年経過することです。
一番多い同時廃止の場合に職業制限があるのは、破産宣告を受けてから、免責決定を受けるまでの3ヵ月程度です。
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