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私は破産債権者です。破産者が作成した「破産者陳述書」を見たいのですが、破産者の代理人が作成した「報告書」なるものしかなく、破産者陳述書が破産事件資料の中に見当たりません。
破産者陳述書を手に入れるにはどうしたらいいのですか?

A 回答 (1件)

破産申立てに,破産者自身の「陳述書」があるとは限りません。


個人破産の場合ならば,通常は代理人が報告書として整理し,その中に破産に至る経緯として,破産者からの聞き取りの内容をまとめます(個人破産の場合は,報告書には破産者本人の署名・押印をもらいます。ただし大阪地裁方式ですので,東京地裁方式は私は知りません)。
法人破産の場合も,代表者の陳述書などを付けるケースもありますが,少ないと思います。
法人でも個人でも,破産に至る経緯というのを申立に記載しなければならないのは当然でして,その形式として,報告書だったり陳述書だったりするということです。

裁判所に破産記録の閲覧に行かれたのですね?
破産債権者は破産の一件記録の閲覧が可能です。
その中に陳述書がなかったのならば,陳述書はこの事件では存在しないのでしょう。
破産事件で陳述書に閲覧制限が付されているということはありえないと思いますし(民事再生などの再生型の倒産事件では,営業秘密等に関する点などには閲覧制限が付されることがあります)。
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